第2次大戦中にユダヤ人約6千人にビザを発給した元外交官、杉原千畝(ちうね)氏(1900~86)の遺品などをめぐる妻の遺言が有効かが争われた訴訟の上告審で、遺言を「有効」とし、長男の子2人を相続人とした二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)が14日付の決定で、無効だと訴えた杉原氏の四男の上告を退けた。 一、二審判決によると、遺言は杉原氏の妻が入院していた2001年12月、公証人が作成した。 16年11月の一審・東京地裁判決は「88歳と高齢だった妻は遺言の作成当時、その内容を理解し、相続人らにどう影響するか判断できなかった」として「無効」と判断した。一方、今年6月の二審・東京高裁判決は「一読して理解できない可能性はあるが、公証人から説明を受ければ理解できない内容ではない」として「有効」と結論づけた。(岡本玄)