文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」と題した素案を、12月20日に文化審議会著作権分科会の法制度小委員会でまとめた。 その中で、生成AI(ジェネレーティブAI)を利用して生成されたコンテンツについて、どのような場合に著作権で保護される著作物性が発生するか、現時点での見解を示した。 プロンプトなど指示/入力が詳細な場合、(著作権の根拠となる)創作的寄与があると評価される可能性を高めるとしている。 生成AIへの詳細な指示が著作権の根拠となるとの見解 素案では、生成AIに対する指示の具体性とAI生成物の著作物性との関係について、現状の見解を整理。 著作権法上の従来の解釈における著作者の認定と同様、生成AIに対する指示がアイデアにとどまるような場合には、AIを利用して生成されたコンテンツ(AI生成物)に著作物性は認められないとした。 画像生成AIと著作権を弁護士が解説 Stable Di