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契約に関するdelegateのブックマーク (14)

  • 情報システム・モデル取引・契約書 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

    情報システム・モデル取引・契約書 情報システム開発におけるユーザ企業とITベンダ間の取引構造を透明化するため、DXの進展によるそれぞれの役割の変化等を踏まえた、それぞれが各開発段階で担うべき責務等の解説と、契約書のひな型を提供しています。 改正民法への対応内容はその後に公開した「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」に含まれますが、改正民法対応版作成に関する経緯等を含めた説明や第二版作成時に削除された参考資料を参照できます。

    情報システム・モデル取引・契約書 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
  • IT契約入門〜雇用契約、請負契約から準委任まで - Qiita

    この記事は? 著者は、エンジニアにとって最も大事なものの一つは契約であると考えます。なぜなら、契約によって我々はお金を得ることができ、労働対価を受け取って生きていくことができるからです。プロジェクトにおいてトラブルが発生すると、契約はメンバーを守ってくれるものになります。したがって、雇用契約、請負契約、準委任契約など何の契約であっても隅々まで確認し、不利にならないようにしないといけません。社員であれば誠実に職務に向き合う必要があります。請負契約であれば対価を得るために納品する必要がありますし、準委任契約であれば善管注意義務を背負いプロとして日々業務を行なっていく必要があります。一方で、著者は長くにわたって業務委託契約でパートナーとして参加してくださっているエンジニアたちと長らく協働してきた経験がありますが、ユーザーとしてもベンダーが妨害要素なく働けるように、協力義務を果たす必要があります

    IT契約入門〜雇用契約、請負契約から準委任まで - Qiita
  • SQLインジェクション対策もれの責任を開発会社に問う判決

    ポイントは下記の通りです。 X社(原告)はセキュリティ対策について特に指示はしていなかった 損害賠償について個別契約に定める契約金額の範囲内とする損害賠償責任制限があった 当初システムはカード決済を外部委託し直接カード情報を扱っていなかった X社が「カード会社毎の決済金額を知りたい」とY社に依頼をして、その結果カード情報をいったんDBに保存する仕様となった(2010年1月29日) X社からの問い合わせに対してY社は、カード情報を保持しない方式に変更することが可能で、そのほうが安全となり、費用は20万円程度である旨を伝えた(2010年9月27日)が、その後X社は改良の指示をしなかった 以下の脆弱性その他が認められた システム管理機能のIDとパスワードが admin/password であった 個人情報が記載されたお問い合わせログファイルの閲覧が可能(ディレクトリリスティングと意図しないファイ

  • 情報漏えいが生じた場合のベンダの責任 | IT法務.COM|システム・ソフトウェア・ネットビジネスに関するご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所

    自社商品をウェブサイト上で販売するための商品受注システム(Eコマースサイト)の開発等をベンダに委託したところ,ベンダが開発したアプリケーションに脆弱性があったため,当該Eコマースサイトを利用した顧客のクレジットカード情報が流出しました。ベンダに対して当該情報漏えい事故に関する責任を問うことはできるでしょうか。 Eコマースサイトの開発のようなシステム開発委託契約においては,ベンダは,明示的に合意されたとおりのアプリケーションを開発・提供すれば足りるわけでなく,契約当時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施したアプリケーションを開発・提供する義務を負うものと解されることが一般的と考えられます。よって,情報漏えいの原因となったアプリケーションの脆弱性が,契約当時の技術水準に沿っていれば対策されているべきものである場合には,ベンダに対して債務不履行責任を問うことができる可能性があります。 1.シス

  • 民法改正で変わった情報漏えいへのシステム開発者の責任を弁護士が解説

    弁護士・情報処理安全確保支援士 石田 優一 2020年4月1日の民法改正で、システム開発者が開発したシステムに脆弱性があった場合のユーザーに対する法的責任が改められました。改正前よりも長期間にわたって責任追及を受けるおそれがあることから、システム開発者は、これまでよりも一層、システムの脆弱性に対する法的責任について理解し、適切な対策を行う必要があります。今回のコラムでは、弁護士と情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)の双方の視点で、民法の最新情報を踏まえた解説をいたします。 目次 第1章 はじめに 第2章 民法改正で何が変わったのか 1 民法改正前の瑕疵担保責任 2 民法改正後の契約不適合責任 3 民法改正で変わったことのポイントは? 第3章 システムの脆弱性に対する契約不適合責任 1 民法改正で変わったこと 2 システムの脆弱性が契約不適合に該当する場合とは 3 シ

    民法改正で変わった情報漏えいへのシステム開発者の責任を弁護士が解説
  • 契約の変更に関する条項とは?民法上のルール・書き方・例文などを解説!

    オンライン法務学習支援サービス Legal Learning 企業法務の基礎知識から法改正などの最新情報まで、弁護士が動画でわかりやすく解説! この記事のまとめ 契約の変更に関する条項は、契約を変更する場合のルールや手続きを定めた条項です。一般条項として、幅広い契約に定められています。 契約の変更に関する条項を定める主な目的は、契約変更のルールを確認・明確化することと、契約変更の方式を書面に限定することです。また、不特定多数の顧客と締結する契約の場合、約款変更による契約変更についての手続き等を定める目的もあります。 したがって、契約の変更に関する条項をレビューする際には、これらの目的を意識した確認・検討が必要です。 今回は契約の変更に関する条項について、民法上のルール・書き方・例文などを分かりやすく解説します。

    契約の変更に関する条項とは?民法上のルール・書き方・例文などを解説!
  • 【2021年5月改訂】民法改正に伴うソフトウエア開発委託契約書の見直し ~民法改正と契約書の見直し(12) | りそなCollaborare

    事業のルールを守る 【2021年5月改訂】民法改正に伴うソフトウエア開発委託契約書の見直し ~民法改正と契約書の見直し(12) 日情報マート 2021.05.18 こんにちは、弁護士の柴田睦月と申します。シリーズ「民法改正と契約書の見直し」の第12回は、請負契約と委任契約・準委任契約の典型例の一つであるソフトウエア開発委託契約書について、契約書の内容をどのような観点から見直すべきかについて解説します。 1 請負契約に関する改正のポイントと対応策 請負契約では、受注者であるベンダーは、自らの裁量において仕事を遂行し、システムの完成等、仕事を完成させる義務を負います。 1)報酬の一部支払いの新設について 旧民法では、システム等の目的物を完成させない限り、ベンダーはユーザーに対して、請負契約に基づく報酬を請求できませんでした。これが改正民法では、ベンダーは、目的物が完成しなくても、ユーザーにと

    【2021年5月改訂】民法改正に伴うソフトウエア開発委託契約書の見直し ~民法改正と契約書の見直し(12) | りそなCollaborare
  • まとめ「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第39回ソフトウェア開発委託契約:知財侵害責任~末尾」 : 企業法務ナビ

    QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第39回ソフトウェア開発委託契約:知財侵害責任~末尾 2023/01/04   契約法務, 知財・ライセンス, 特許法 第34回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説してきました。[1] 今回は、その最終回で、以下の目次のQ22~Q29の知的財産権の侵害に対する責任/個人情報の取扱い/秘密保持並びに資料等の利用目的及び返還/解除及び期限の利益喪失/反社会的勢力の排除/損害賠償/その他一般条項/契約書末尾に関する規定例を提示しその内容を解説します。また、今回が最後ですので、このソフトウェア開発委託基契約とその個別契約のひな型の全文をこちらからダウンロードできるようにしました。 【目  次】Q1:契約で対象とするソフトウェア開発委託 Q2:契約名称・前文 Q3:目的及び個別契約 (以上第34回) Q4:定 義 Q5:仕様確定支援業務

    まとめ「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第39回ソフトウェア開発委託契約:知財侵害責任~末尾」 : 企業法務ナビ
  • 第2回 ソフト開発の3つの契約形態、成果物責任の免責が不可欠

    システム開発契約には、「請負型契約」「委任型契約」「混合型契約」の大きく3種類があり、受注者であるソリューションプロバイダには、それぞれメリットとデメリットがある。現在、受注者側が成果物に責任を負う請負契約が主流だが、契約時には、請負責任に関する免責事項を明確にしておく必要がある。 システム開発におけるトラブルは、ユーザー企業のソフト開発の目的や適用業務を、開発委託先であるソリューションプロバイダがきちんと理解できていないことが原因であることが少なくない。 その点からは、業務内容やシステムに必要な要件を最もよく分かっているユーザー企業のSE自らが開発する「自社開発」が望ましい。だが実際には、多くのユーザー企業にとって、自らが十分なシステム開発の経験や技術を持つことは難しく、ソリューションプロバイダに開発を委託することになる。 システム開発を外部に委託する契約には、(1)開発請負契約型、(2

    第2回 ソフト開発の3つの契約形態、成果物責任の免責が不可欠
  • 報酬支払のタイミングと交渉力 | 法とITの話

    2019/03/09IT法務 請負契約でも準委任契約でも、報酬の支払は後払が原則です。もちろん、これは任意規定(法律上のデフォルト)ですから、契約によって前払あるいは中間金ありに変更することは可能です。前払であるか後払であるかは、資金繰りに大きな違いを生じさせますが、むしろそれより大きいのがいざという時に契約当事者の交渉力に与える影響です。 支払タイミングが交渉力に与える影響 交渉力に与える影響とはどういうことか、システム開発契約が頓挫しかかっている状況を例に考えてみます。当然、このような状況では、ベンダは費用の増額などを、ユーザは開発範囲の拡大などを求めて、開発の打切りまで視野に入れた厳しい交渉がなされます。仮に開発が打ち切りとなった場合、報酬が前払であれば、ベンダは法律上わずかであれ根拠があると考えれば任意の返還を拒むでしょう。それでもユーザが返還を求めるとすれば、ユーザは費用も労

    報酬支払のタイミングと交渉力 | 法とITの話
  • システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM

    はじめに システム開発などの現場では、作業を進めていくにつれて、頻繁に仕様変更をしますよね。 特に大規模なシステム開発になればなるほど、作業段階での仕様変更やそれに伴う作業量は増加していきます。 仕様変更に際して問題となるのは、費用面です。 仕様変更に伴い発生する追加費用について、予め当事者間で契約していれば、問題はあまり起きません。 他方で、システム開発あるあるで、ベンダがクライアントの意向を確認することなく、独断で仕様変更をして、追加費用を請求することがよくあります。 このように、ベンダがクライアントとの間で明示的な合意なく仕様変更をした場合にも、ベンダは、報酬を請求できるのでしょうか? 1 追加費用でトラブルになるケースとは システム開発の現場では、プロジェクトが進行するにつれて、当初の想定とは違った機能が必要になり、それに伴う仕様変更が頻繁に生じます。 しかし、仕様変更が生じるたび

    システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM
  • 初めてのAzure構築で、契約のトラップに巻き込まれた話 - ログミーTech

    2018年9月22日、Japan Azure User Groupが主催するイベント「Japan Azure User Group 8周年イベント」が開催されました。JAZUG設立8周年を記念したイベント。Microsoft Azureを用いてサービス開発を行うエンジニアたちが一堂に会し、自身の経験と知見を元に新たな活用法などを語ります。プレゼンテーション「初めてのAzure構築〜契約のトラップに巻き込まれたお話〜」に登場したのは、パーソルテクノロジースタッフ株式会社の岩井大祐氏。講演資料はこちら Azureの契約で経験した問題について 岩井大祐氏(以下、岩井):それでは、技術ではなくて、Azureの契約というお話になってしまうんですが、私の実体験ということでお話ししたいと思います。 「初めてのAzure構築~契約のトラップに巻き込まれたお話~」ということで、パーソルテクノロジースタッフ

    初めてのAzure構築で、契約のトラップに巻き込まれた話 - ログミーTech
  • AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    この記事は「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」のうちのQ&Aの1つです。 Q&Aの全体像については「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」をご参照ください。 「AIを利用したシステム」の開発は、これまでのシステム開発と異なる点があり、特にベンダ側が知っておくべきポイントが何点かあります。 【AIシステム開発に際してベンダが知っておくべきポイント】 1 まずは「できないこと」をはっきりさせ、ユーザーの期待値のコントロールをする 2 成果物に関する権利の取り扱いが一番のポイント 3 生成した学習済モデルについて蒸留行為や派生モデル生成行為をすることがOKかNGか 4 モデル生成のためにユーザーから提供を受けるデータの取り扱いに注意する 5 システム障害が生じたときの責任分担が不明確になりがちなので要注意 この記事では、ユーザーとベンダがシステム開

    AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • ソフトウェア開発委託基本契約書の不備により、未払い200万円の被害を受ける - Moonmile Solutions Blog

    フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。 日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。 # 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。 今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、 発注元Lと元請けGの間の契約 元請けLと株式会社Eの間の契約 株式会社Eと個人事業主Mとの契約 に分かれます。どれも請負契約で、最終

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