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rights_lawsとbusinessに関するdellab72のブックマーク (21)

  • 最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます

    東京地方裁判所 平成27年6月25日判決から あるPOSシステム販売業者(以下 発注者)がソフトウェア開発業者(以下 受注者)に美容サロン向けPOSシステムのソフトウェア改修作業を依頼した。両者の間では「請負業務に関する基契約」が締結され、作業費用の支払いは発注者が件システムを販売した実績に応じて払われることとなった。締結された契約書には、以下のような条項が含まれていた。 件委託内容は、件製品の改修作業に関し、両者協議の上、1人月相当と合意した作業を、発注者の指示に従って行うものとし、改修後の件製品のソースコードを含む開発環境一式、改修箇所および改修方法を示すドキュメントおよび動作保障された実行形式プログラム一式を納品物とする。 連載の読者なら、契約書の条項を見て首を傾げることだろう。 実行形式のプログラムを成果物としており、代金の支払いも発注者が販売したシステムの代金に応じて

    最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます
  • Uberなどの「インターネットで仕事を請け負うビジネス」を規制する法案が可決

    by freeimage4life アメリカのカリフォルニア州議会上院で2019年9月10日、「企業が労働者を外部委託として扱う要件を厳しくする」ことを骨子とした法案が審議を通過しました。この法案により、UberやLyftなどの「インターネットを介して単発の仕事を請け負うビジネススタイル」が大きな影響を受けると見られています。 California Senate passes bill to tighten 'gig' worker rule - Reuters https://www.reuters.com/article/us-employment-california/california-senate-passes-bill-to-tighten-gig-worker-rule-idUSKCN1VW0M7 California Senate passes bill to limit

    Uberなどの「インターネットで仕事を請け負うビジネス」を規制する法案が可決
  • インターネット炎上鎮火マニュアル2019

    ちなみに炎上鎮火なんて言う商売はしていませんが、知り合いの社長に頼まれて対応したのは過去に4件ほどしかありません。 私も別に炎上を回避させる専門家ではありませんので、はっきりとした解決方法とまでは言いません。 ただ、もしもの時の対応に参考になればと思います。 やってはいけない事 たとえ事実でも、証明できない事は言及しない法律上クリアしていないなら言及しない法律上クリアしている事をアピールしてはならない まず炎上とは、対個人との戦いではありません。また、世論との戦いですらありません。 炎上してしまっている以上、もはや世論との「調整」になります。 実態が無い相手と戦って勝てるわけがないので、あくまでも「調整」が最終的なゴールとなります。 その中で、最もやってはいけない悪手、それが上記の3つです。 特にこの3つに関しては、弁護士に相談した企業がすぐにやりがちな対応と呼ばれており、やればさらに炎上

    インターネット炎上鎮火マニュアル2019
  • 改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー

    1896年の民法制定以来、初の抜的見直しとなる改正民法案が26日、参議院会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される(NHKニュースの記事、 日経済新聞の記事、 ITproの記事)。 改正民法では債権・契約分野のおよそ200項目が変更され、約款に関する規定が新設された。特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される(解説記事)。 その他、インターネット通販や保険などの約款で消費者の利益を一方的に害する条項が無効になる、未払金の時効が5年に延長される、賃貸住宅の敷金が原則返還になる、法定利率が引き下げられる、といった日常生活に関連した部分でも大きな変更が加えられている。

    改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー
  • 誰がデータを所有しているのか、その現状と展望

    ガートナーの米国社発のオフィシャルサイト「Smarter with Gartner」と、ガートナー アナリストらのブログサイト「Gartner Blog Network」から、@IT編集部が独自の視点で“読むべき記事”をピックアップして翻訳。グローバルのITトレンドを先取りし「今、何が起きているのか、起きようとしているのか」を展望する。 デジタル社会が到来しつつある。その中では仮想要素と物理要素の融合が新たな現実を生み出そうとしている。われわれはこのことを正しく理解しなければならない。つまり、あるデジタルビジネスが失敗したら、別のやり方があることが多いということだ。 ただし、われわれはデジタル社会の外では生きられない。望むと望まざるとにかかわらず、われわれはその一部だ。従って、デジタル社会に適応していく方法を見いだす必要がある(こうしたデジタル社会の中でのわれわれの在り方を、私は“デジタ

    誰がデータを所有しているのか、その現状と展望
  • 秘密保持契約書とは?その意義や作り方、契約の流れを徹底解説!

    企業が取引を行う場合、自社の情報を取引先に提供しなければならないケースがあります。 そのような場合、取引先に提供した情報が他に漏えいすると問題が発生してしまいます。 そこで、取引上相手に自社情報を提供する場合、情報漏えいを防止する必要があります。 このとき、利用されるのが「秘密保持契約書」です。 秘密保持契約書とは、具体的にどのような契約書なのでしょうか? 秘密保持契約書を作るときにどのような内容を載せなければならないのかや作り方、契約の流れなども知っておく必要があります。 これらのことを知らないと、自社の機密情報が漏れて多大な損害を被るおそれがあります。 そこで今回は、秘密保持契約書の意義や作り方、秘密保持契約の流れと秘密保持契約書のひな形をご紹介します。 ※この記事は2017年3月30日に加筆・修正しました。 1.秘密保持契約書とは 企業が事業展開する際には、いろいろな取引をする可能性

  • スタートアップに知ってもらいたい、特許についての3つの大きな誤解

    「特許を取るには時間もお金もかかるし、特に事業の立ち上げ期は防御している余裕もないと思う」 あるエンジェル投資家から数年前に聞いた言葉がとても鮮明に記憶に残っています。見事にすべてが誤解なのですが、「こういうアドバイスが投資家から起業家にされているとしたら、スタートアップ支援をしていくのは大変だな」と当時不安になりました。 誤解は3つ、(1)特許(特許出願・特許権)には時間がさほどかからず、(2)費用もVC投資を受ける企業であればさほど大きな額ではなく、(3)特許は防御ではありません。 特許(特許出願・特許権)にはさほど時間はかからない 申請してから何年もかかってしまうのでは半年、1年といった時間軸で成長していくスタートアップにとっては意味がないという誤解があるようです。 まず、「特許」という表現は「特許出願」を意図している場合と「特許権」を意図している場合があります。これらは大きく異なり

    スタートアップに知ってもらいたい、特許についての3つの大きな誤解
  • CCC、プライバシーマークを返納していた | スラド YRO

    TSUTAYAなどを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、Pマーク(プライバシーマーク)を返上していたことが明らかになった(Yahoo!ニュースの山一郎氏の記事、CCCに問い合わせを行ったユーザーのTwitterへの投稿)。 過去にもCCCのPマークの有効期限が切れたまま1年以上が経過していたことが報じられていたが、今回は明確に「返納」という話が出ている。 なお、同社は個人情報の取り扱いについては「日工業規格のJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム ― 要求事項)や JIS Q 27001 (情報セキュリティマネジメントシステム)などのセキュリティ基準を参考に自社基準を策定」しているという。

  • アプリ・ウェブサービスで購入者全員にプレゼントする場合の法的ポイント:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    購入者全員にプレゼントする場合は、注意が必要! アプリ・ウェブサービスを提供する場合、販売促進のためのプレゼントキャンペーンをすることがあると思います。例えば、購入者全員に特定の商品をプレゼントするという企画です。 このような場合に、何か制限はないのでしょうか?購入者全員にプレゼントすることを、法令上、「総付景品(そうづけけいひん)」と言います。 総付景品においては、景品表示法の適用があり、プレゼントする商品の価額は、購入した商品の取引価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合、200円)の範囲内とされています。 もっとも、購入者全員を対象とするが、購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引価額」は、原則として100円とするとされています(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準)。 具体例を上げると、10000円のグッズを買った人全員に、ある商品

    アプリ・ウェブサービスで購入者全員にプレゼントする場合の法的ポイント:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
  • ヤフーとCCC、ユーザー情報の連携強化

    ヤフーは11月10日、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)との情報連携の内容を更新。連携する情報の幅を広げた。 新たに、CCCのレコメンドサービスでヤフーが保有する情報を利用できるようにした。ヤフーは、特定のユーザー個人を識別できない情報をCCCに提供する。情報は、ユーザーが閲覧したページや広告、利用したキャンペーンの履歴に関するもの、ヤフーが独自の基準で分類したユーザーの興味・関心分野に関するものだ。 CCCはそれらの情報を、電子メールを含むダイレクトメールや店頭クーポンなどで、「ユーザーに最適なサービス」や「お知らせ」を案内するレコメンドサービスの精度を高めるために利用する。12月1日から連携するとしている。 そのほかの更新箇所は次の通り。 「1.クライアントに対する統計レポートの提供」内 (更新前) 特定のクライアントによって出稿された広告に関する閲覧履歴情報を、特定の個人を

    ヤフーとCCC、ユーザー情報の連携強化
  • 仮想通貨・デジタル通貨と資金決済法の「前払式支払手段」(電子マネー)との違い:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    現在、活況を呈している仮想通貨・デジタル通貨業界...私のところにも、今年に入って、仮想通貨・デジタル通貨関連の相談が増えています。 仮想通貨・デジタル通貨は、資金決済法の適用がない!? 以前のブログでも、仮想通貨・デジタル通貨の法規制について書きました。 ブログ記事:弁護士が語る!仮想通貨・デジタル通貨の法律・法規制の徹底理解 このブログ記事でも書いたように、現在の政府の方針は、仮想通貨・デジタル通貨を「通貨」ではなく、「価値記録」と定義し、資金決済法などの従来の法規制を適用しないというものです。 しかし、仮想通貨、デジタル通貨と名付ければ、なんらの法規制がないかといえばそんなことはありません。 前払式支払手段(電子マネー)との違いは? 自民党IT戦略特命員会資金決済小委員会から出された中間報告によれば、 前払式支払手段(電子マネー)に該当するものを除き、「仮想通貨」・「暗号通貨」と呼

    仮想通貨・デジタル通貨と資金決済法の「前払式支払手段」(電子マネー)との違い:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
  • 【資金決済法】商取引の安全性を保証するエスクローサービスを行うための法的注意点。:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    急速に普及しているエスクローサービスとは? クラウドソーシングやオークションサイトで、ユーザーが一番不安なことは、販売者から当に商品が届くのか、購入者からお金は支払われるのかということです。ネットビジネスは、お互いに面識がなく、一言も話さずに取引が成立してしまうので、この不安はつきまとうことになります。 そこで、この不安を解消するために、第三者が買主から代金を預かり、商品の引き渡しや仕事の完成が完了したことを確認した時点で、第三者が売主にお金を支払うサービスをするのが、エスクローサービスです。 資金決済法上の資金移動業者とは このビジネスモデルは、従来の「為替取引」や「信託業」に該当すると言われ、銀行などの金融機関以外は、できないとされていました。しかし、資金決済法の改正により、「資金移動業」ととして、金融機関以外の会社も、「資金移動業者」の登録を行えば、エスクローサービス(取引金額の上

    【資金決済法】商取引の安全性を保証するエスクローサービスを行うための法的注意点。:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
  • 「仮想通貨」「ポイント」が資金決済法の適用を回避するためには、どうしたらいいの?:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    仮想通貨・ポイント制の適用を回避するには... 前回、「ポイント」や「仮想通貨」を発行すると、表示義務や供託義務などの義務が生じてしまうとのお話をしました。 ウェブサービスの「仮想通貨」「ポイント」が資金決済法の適用を受けるとどうなるの? これをみるとわかりますが、自社のポイント制が、資金決済法の適用を受けると、色々と面倒くさい義務が生じます。そんな義務が生じるのは、まっぴらごめんだ!経営者も多いはず... この「仮想通貨」・「ポイント」サービスにまつわる義務を回避する方法があるのです! それは「ポイント」や「仮想通貨」の有効期限を6ヶ月以内にする。 資金決済法の適用を受けない場合 資金決済法では、以下の場合には、規制が適用されないとされています。 発行の日から6月内に限って使用できるもの 乗車券 美術館等の入場券 社員堂の券 グルーポンなどのオンラインクーポン券やウェブサービスの「ポ

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  • 個人情報保護法の改正でプライバシーを守れるか

    土壇場の見直しで「十分性認定」に弾み 個人情報保護法の施行から10年。ビッグデータ時代を迎え、さまざまなレベルで「個人情報」が意識されるようになりました。私たち一人ひとりの情報は、すでに目に見えない形で取得され、「利活用」という言葉のもとでやりとりされています。 必要な情報の流通は積極的に行っていくべきです。ところが日には個人に関する情報の定義や利用についての統一的な枠組みがまだありません。現行法は進んだ情報技術に対応できておらず、曖昧なままでグレーゾーンが広がっています。 このため、政府は昨年6月、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」をまとめ、これにもとづき、昨年12月には法改正の「骨子案」が示されました。ただ、この骨子案をめぐって、大きく2つの論点が問題視されました。 ひとつは「利用目的の制限緩和」です。これは企業などが取得した個人に関する情報の利用目的を、人の同意なく

    個人情報保護法の改正でプライバシーを守れるか
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
  • 新しい知的財産のルールを日本から──「IP2.0研究会」発足、角川会長ら識者が議論・提案

    角川アスキー総合研究所が主催する「IP2.0研究会」が第1回公開研究会を7月29日に都内で開いた。座長であるKADOKAWAの角川歴彦会長を中心に、IP(Intellectual Property:知的財産)の将来について議論・提案していく。 昨年夏に発足した同研究会は、政府が作成したアクションプラン「知的財産政策ビジョン」を受けて、今後のIP戦略を議論・提案することを目的としている。まだ論点が明確でないもの、今はまだ表面化していないが近い未来に必ず直面する課題など、現時点で政策レベルでは盛り込みにくい問題点を洗い出し、専門家や事業者だけでなく、より多くの人と「IP2.0」の在り方を共有・検討していこうという試みだ。 プロジェクト発足にあたって、昨年8月に発表された角川会長名による趣意書では「従来とは質の異なる問題」「新たなパラダイムが求められる」事例として、(1)グローバル化が進む中で、

    新しい知的財産のルールを日本から──「IP2.0研究会」発足、角川会長ら識者が議論・提案
  • ベネッセが顧客情報漏洩の概要を報告、お詫び対応に200億円準備

    ベネッセコーポレーションは7月17日、同社の顧客情報を漏洩させたとしてグループ会社の業務委託先の元社員が逮捕されたことに伴い、顧客情報漏洩の概要・被害・顧客への対応などについて発表した。 今回、同社のグループ会社であるシンフォームの業務委託先の元社員が、担当業務のために付与されていたアクセス権限により、顧客情報が保存されたデータベースにアクセスし、不正に情報を社外に持ち出し、名簿事業者に売却していた。 今年6月下旬から、同社顧客に通信教育事業を行うIT事業者からのダイレクトメールが届き始め、顧客からの問い合わせが急増したことから、同社は調査を開始した。 その結果、入手した名簿に同社しか保有していないデータが含まれているとともに、名簿の大半の情報が同社データと一致したことから、同社が保有するデータが漏洩した可能性が極めて高いと判断した。 現在、金銭的な被害を受けたという報告はないという。 顧

    ベネッセが顧客情報漏洩の概要を報告、お詫び対応に200億円準備
  • 利用目的の変更に「実効的な規律」、パーソナルデータ法改正大綱案を了承

    政府のIT総合戦略部は2014年6月19日、「パーソナルデータに関する検討会」の第12回会合を開催し、個人情報保護法改正に向けた検討会の大綱案を了承した。7月に1カ月間のパブリックコメントを実施し、2015年1月の通常国会を目指して法案の策定を進める。 検討会案では、企業などが個人情報を取得する際に示した利用目的をあとになって変更する手続きについて、目的変更を「人が十分に認知できる手続きを工夫」するとした。また、取得時から大きく異なる利用目的に変更することにならないよう「実効的な規律を導入する」という記述が加えられた。 個人データを第三者提供する場合についても「現行法の趣旨を踏まえた運用を図る」とした。これらは「プライバシーポリシーを一方的に変更して、オプトアウト方式で履歴情報を第三者提供しようという行動をする者」が現れているという意見に対応したものとみられる。 人同意を得なくても第

    利用目的の変更に「実効的な規律」、パーソナルデータ法改正大綱案を了承
  • テスラの「非常識」に見習うべきこと:ITソリューション塾:オルタナティブ・ブログ

    アメリカの電気自動車(EV)メーカー、テスラ・モーターズ は6月12日、所有する特許を全て開放すると発表した。」 特許訴訟が大きな経営リスクになっている米国にとって、これは極めて現実的な経営戦略のひとつと受け取ることもできる。しかし、それ以上に、知的財産を公共の財産と考え、それを広め、他の企業と共に改善と発展をさせてゆく上でのリーダーとなり、結果として自らのビジネスを大きくしようという戦略と受け取るべきかもしれない。 米国に置いて、OSSが広く受け入れられ、普及している背景にも共通するもがあるのかもしれない。 「技術リーダーシップは特許で決まるのではない。歴史が示すように、特許は手強い競争相手にとってはちっぽけな保護にしかならない。むしろ、能力の高いエンジニアを誘致し動機づけをする企業の能力により決まるのである。」 大企業によるベンダー・ロックインに挑戦する米国のベンチャー風土とも通じて

    テスラの「非常識」に見習うべきこと:ITソリューション塾:オルタナティブ・ブログ
  • Amazonの特許として「スタジオ撮影での常識」が認められてしまった理由とは?

    By ceasol Amazonの関連会社であるAmazon Technologies, Inc.は写真撮影の技術を「発明した」として2011年に特許を出願し、2014年3月に特許権を取得しました。しかし、特許を取得した撮影方法は以前から広く使われているもので、カメラ撮影に関わる多くの人々が激怒したり、ニュースメディアのArs Technicaが「Amazonの特許はピーナッツバターサンドの特許を取得するようなものだ」と痛烈に批判したりと散々な状況。そんな中、Amazonの特許を痛烈に批判したArs Technicaが、なぜこのようなスタンダードな撮影方法が特許を取得できてしまったか、を明かしています。 How Amazon got a patent on white-background photography | Ars Technica http://arstechnica.com/

    Amazonの特許として「スタジオ撮影での常識」が認められてしまった理由とは?