(1)適格分社型分割 税法上の適格要件を満たした分社型分割において分割法人の資産・負債を分割承継法人に移転するときは、当該資産及び負債を分割直前の分割法人の帳簿価額によって「譲渡」したものと捉らえ、譲渡損益の額の計上は繰り延べることになります。 分社型分割は現物出資と同様の経済効果を創出します。分社化の手続は、従来は現物出資や営業譲渡などの手法が用いられてきました。しかし、今後は分社型分割を用いることによって、検査役の調査は不要となり、また、後述するように消費税や不動産取得税、登録免許税等の課税問題も緩和されることなどから、その活用が期待されます。 (2)適格分割型分割 税法において適格分割型分割は、分割法人の株主に対して交付される分割承継法人の新株式等が、当該株主が有する分割法人の株式数の割合に応じて交付される場合に限る、とされています(法法2十二の十一)。すなわち、按分型の分割型分割の