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2009年4月12日のブックマーク (6件)

  • 会社新設との比較 - 分社化・会社分割ドットコム

  • 税務・会計 | M&Aの実務 | 事業承継・M&Aの株式会社ストライク

    株式譲渡とは、株式を保有することによって会社を支配する方法です。M&Aの手法の中でも手続きが簡単なことから中小企業M&Aでも大変よく行われています。 株式譲渡の概要・図解 株式譲渡のメリット・デメリット 株式譲渡の手続き 株式譲渡の会計処理 株式譲渡の税務

  • 事業譲渡:会社分割のメリット、手続き|事業再生のセントラル総合研究所

    ●リスケジュール後、子に事業承継をする家具販売業の再生事例はこちらから。[2010.10.6更新] ●自宅兼店舗を一旦手放し再生した酒屋業の再生事例はこちらから。[2010.7.9更新] 事業譲渡とは 事業譲渡は企業の営業の全部、または一部を別の会社に譲渡する手段で、譲渡には対価が必要となります。 会社分割と異なるのは、事業を一括して譲渡できない点です。 不動産は移転登記をし、従業員の転籍については個別に同意を得て、債務については各債権者の承諾を得るなど、個々の権利義務について移転手続きが必要となります。 手続きは煩雑ですが、会社分割と異なり簿外債務を引き継ぐリスクが少なく、1事業だけを切り離したいという時にメリットがあり、有用な手法であると言えます。

  • 組織再編 合併 分割 事業譲渡 株式 会社法

    ・手続きが簡便である。 ・独占禁止法上の事前届出義務および取引の待機期間といった制約がない。 ・株主(社員)が変更されるだけで、官公庁の許認可や取引先と契約関係は法律上原則影響を受けない。 ・株主(社員)有限責任により、リスクを限定できる。 ・議決権の過半数を取得すれば実質的経営権を取得することができる。

  • 事業譲渡との比較 - 分社化・会社分割ドットコム

    会社分割ドットコムでは、事業譲渡や会社新設等のスキームには無いメリットを有する会社分割を使ったスキームを紹介します。 【事業譲渡との比較】 『事業譲渡』は、会社の事業の承継をするという面で、 会社分割と類似した効果をもたらすことができます。 どちらが優れているかは、場面場面によって異なるところでしょう。 ※事業譲渡については、こちらもご参考下さい ⇒ 事業譲渡の代用 ⇒ 事業譲渡を利用するポイント 1.事業譲渡とは 事業譲渡は事業を対象とした取引行為です。(要は売買です) この点、会社分割は組織の組み換えであり、 法律上は、相続や合併と性質を同じくする包括承継です 不動産等のモノと同じように、会社の事業をモノとして評価し、 対価を支払う代わりに譲受会社は事業をそのままの形で引き継ぐことができます。 譲渡する事業は、全ての事業でも、一部の事業でもかまいません。 2.会社分割との類似性 すでに

  • 税務解説集:企業再編税制「8.適格分割」

    (1)適格分社型分割 税法上の適格要件を満たした分社型分割において分割法人の資産・負債を分割承継法人に移転するときは、当該資産及び負債を分割直前の分割法人の帳簿価額によって「譲渡」したものと捉らえ、譲渡損益の額の計上は繰り延べることになります。 分社型分割は現物出資と同様の経済効果を創出します。分社化の手続は、従来は現物出資や営業譲渡などの手法が用いられてきました。しかし、今後は分社型分割を用いることによって、検査役の調査は不要となり、また、後述するように消費税や不動産取得税、登録免許税等の課税問題も緩和されることなどから、その活用が期待されます。 (2)適格分割型分割 税法において適格分割型分割は、分割法人の株主に対して交付される分割承継法人の新株式等が、当該株主が有する分割法人の株式数の割合に応じて交付される場合に限る、とされています(法法2十二の十一)。すなわち、按分型の分割型分割の