タグ

2009年5月19日のブックマーク (2件)

  • 役員報酬を期中に改定するには? : SMBCコンサルティング

    【Q】役員報酬を期中に改定するには? 通常、定時株主総会で決める役員報酬ですが、業績が急に悪化したため、期中に減額したいと考えています。どのような手順を踏めばよいでしょうか? 【A】役員報酬の期中減額は、取締役会の決議を経て減額します 原則は年1回、一定の時期に改訂を行い、定額支給 役員報酬は、報酬を受ける役員自らが、ある程度自由に決定できる立場にあります。しばしば経営者の利益操作につながり、税負担を不当に回避する恐れがあるため、年一回、一定の時期に改訂を行い、定額支給が原則になります。  また、役員報酬の総枠については、商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が定められていることから、税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。 減額した分だからといって、後で簡単に増額するのは危険

    dodolaby
    dodolaby 2009/05/19
    税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。
  • あずさ監査法人 | 「新会社法」のポイント~【基本方針】 page3

    監査役、会計監査人等に計算書類等を提出してから一定期間(大会社の場合は8週間)を経過しなければ定時株主総会を開催することができないとする規制は、廃止されました。 これまでは、たとえば、大会社では総会の8週間前までに会計監査人等に計算書類等を提出しなければなりませんが、この規定があるため、会計監査人等の監査報告書が早い時期に作成されても、計算書類提出後、8週間を経過しなければ株主総会を開催することはできませんでした。決算確定の迅速化・弾力化を望む実務界から、これらの規定の見直しの要望が出されており、これに応えたものです。 上記の例の場合、4月28日から8週間後の6月23日まで株主総会は開催できませんでしたが、新しい会社法では監査が終了した2週間(株主への通知期間)後であれば、いつでも(たとえば5月31日)、定時株主総会を開催することができるようになります。