【Q】役員報酬を期中に改定するには? 通常、定時株主総会で決める役員報酬ですが、業績が急に悪化したため、期中に減額したいと考えています。どのような手順を踏めばよいでしょうか? 【A】役員報酬の期中減額は、取締役会の決議を経て減額します 原則は年1回、一定の時期に改訂を行い、定額支給 役員報酬は、報酬を受ける役員自らが、ある程度自由に決定できる立場にあります。しばしば経営者の利益操作につながり、税負担を不当に回避する恐れがあるため、年一回、一定の時期に改訂を行い、定額支給が原則になります。 また、役員報酬の総枠については、商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が定められていることから、税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。 減額した分だからといって、後で簡単に増額するのは危険