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ブックマーク / www.azsa.or.jp (3)

  • あずさ監査法人 | 金融商品の基礎講座 第5回 有価証券(1)

    2008.09 第5回 有価証券(1) 1.有価証券の保有目的による区分 (1)概要 従来は有価証券の評価基準について、原価法と低価法の選択適用が認められていました(子会社・関連会社株式は原価法のみ)。 金融商品会計では、有価証券を保有目的毎に4つに区分し、その区分毎に時価評価を基とした新たな評価基準をそれぞれ定めています。 (2)保有目的による区分 金融商品会計基準では、以下のように有価証券を保有目的毎に区分しています。

  • あずさ監査法人 | 企業再編税制と株式公開

    2001.12 企業再編税制と株式公開 I.企業組織再編制度の整備と平成13年度の企業組織再編に係る税制改正 バブル経済崩壊後の経済状況下にあって、企業のリストラクチャリングが活発化し、これを実行容易なものとするため、商法上、企業組織再編成のための制度が整備されてきました。 すなわち、 平成9年には、持株会社の解禁・簡易合併などの合併手続の簡素化 平成11年には、株式交換・株式移転制度の導入 平成12年には、会社分割制度の導入 という観点から商法等の改正がなされてきましたが、平成12年の会社分割制度の導入に伴い、平成13年度の税制改正では、会社分割税制の導入とともに、合併等の従来の組織再編成にかかわる税制についても大幅な改正が行なわれています。 そこで、今回は、会社分割と合併における移転資産の税務上の取り扱いと合併税制の変更点について記載します。 I

  • あずさ監査法人 | 「新会社法」のポイント~【基本方針】 page3

    監査役、会計監査人等に計算書類等を提出してから一定期間(大会社の場合は8週間)を経過しなければ定時株主総会を開催することができないとする規制は、廃止されました。 これまでは、たとえば、大会社では総会の8週間前までに会計監査人等に計算書類等を提出しなければなりませんが、この規定があるため、会計監査人等の監査報告書が早い時期に作成されても、計算書類提出後、8週間を経過しなければ株主総会を開催することはできませんでした。決算確定の迅速化・弾力化を望む実務界から、これらの規定の見直しの要望が出されており、これに応えたものです。 上記の例の場合、4月28日から8週間後の6月23日まで株主総会は開催できませんでしたが、新しい会社法では監査が終了した2週間(株主への通知期間)後であれば、いつでも(たとえば5月31日)、定時株主総会を開催することができるようになります。

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