株主総会にIT導入 パソコンの普及やインターネット等の情報網の発達に伴い、IT化による会社運営の効率性を図ること目的に、平成13年に旧商法の改正によって、株主総会にIT技術を利用することが認められました。 具体的には、株主総会の招集通知を書面に代えて電磁的方法により行なう(電子メール等)ことや、株主総会に出席できない株主に対し、電磁的方法によって議決権行使(電子投票制度)の機会を与える事が可能となりました。 招集通知の電子化 株主総会の招集通知を書面に代えて、電磁的方法により行なうには、株主の承諾が必要になります。 この電磁的方法の具体的な種類としては、電子メール・ウェブサイトの利用・CD-ROM等の交付になります。このうち実務上、効率性・現実的利用性の観点から、電子メールによる送信が一般的に採用されます。 ■株主の承諾 会社として、電磁的方法による招集通知の発信を採用した場合でも、株