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ブックマーク / note.com/rompal (6)

  • 今度は「AI」と「Chat GPT」の検討か!|鈴木正朝

    AI関連の海外法制の調査と検討は必須であるし、Chat GPTの検討もやっておくべきだが、毎度ビッグデータやIoTといったキーワードに飛びついて、そこに集中することばかりだ。何も果実らしきものを得ることなく、次のキーワードに飛びつきながら総括することなく目先を変えてきたように思うのだがどうだろう? ■ さて、今回は何を目的としているのか。この検討の先に日の産業振興があるように一応絵を描いているのだろうか。とうとう使い回しのポンチ絵も出てこなくなったようだ。まさか国が動くのに、個別論点の束ということはないだろう。 ■ GAFA対決と盛りに盛った「情報銀行」はどうなった?あれがニッポンの個人情報流通の基盤をなすのではなかったか。責任者はどこに消えた。誰がいつまでにあれを総括するのか。メディアもまた検証せずに次のはやりものに飛びつくか。これもまた大成功に終わったということにしておくか。 ■

    今度は「AI」と「Chat GPT」の検討か!|鈴木正朝
  • 巻頭言 教育データと個人情報保護法|鈴木正朝

    画一教育から個別最適化教育へ昨今、文部科学省の「GIGA スクール」、総務省の「スマートスクール」、経済産業省の「未来の教室」といった、初等教育の情報化にかかる政策が次々と発表されている。デジタル社会を切り拓き、次世代を担う児童生徒を育むために、画一教育から脱して個別最適化教育に向かうという基方針については、多くの賛同を得られるものと思われる。しかし、その実現のために児童生徒一人ひとりの多種多様な教育データを大量に取得し分析する必要があるとなると、データプライバシーや個人情報の保護の観点から政策について懸念する人が出てくるのも当然のことであろう。既にこの点について問題視する意見が出はじめている。次世代基盤政策のひとつとも言うべき新時代の教育のあり方を問う国家百年の計であるという認識にあるなら、国民的議論は必要不可欠であり、建設的な論争はむしろ歓迎すべきことである。政策立案側も正面から受

    巻頭言 教育データと個人情報保護法|鈴木正朝
  • 『ニッポンの個人情報』の「あとがき」|鈴木正朝

    この「あとがき」を下記の書籍に書いたのが、2015年1月下旬のことである。 「あとがき」鈴木正朝・高木浩光・山一郎『ニッポンの個人情報』353〜362頁(翔泳社, 2015年)ISBN:4798139769、Kindle版 ISBN:9784798139760 それから約7ヶ月後の2015年10月6日に、いわゆるシュレムス(Schrems)判決が下される。欧州委員会が米国と締結していた「セーフハーバー協定」を無効とする欧州司法裁判所の判断が示されたのである。 あとがきでは、「EUは態度を硬化させ、いったんは米国に譲歩する形でセーフハーバー協定により政治決着した米国との越境データ流通問題を押し戻すべく強硬な抗議を行っている。プライバシー・個人データの国際的なルールは、スノーデン事件を契機に大きく転回しはじめている。米国の主要IT企業もその利用者もプリズムに対して大きく反発している。これは憲

    『ニッポンの個人情報』の「あとがき」|鈴木正朝
  • ベンダからみたコンピュータ西暦2000年問題と1999年当時の企業法務|鈴木正朝

    1999年といえば、コンピュータ西暦2000年対応のゴールも見えはじめて、今度は2000年問題の未対応や対応漏れによる誤処理が原因となって発生した損害をどこまで開発ベンダが負うべきなのか、法的問題やY2K訴訟への関心がにわかに高まってきた時期でした。 当時は、誤解を怖れずに言えば、契約書を交わすより先に開発がはじまるようなことは日常茶飯事で口頭の契約が先行したりします。しかも、契約書の内容はいかなる取引でも同じまま、モデル契約のまま使うことも多く、もしくはユーザー企業の用意する契約書にサインするだけという例も少なくないと聞いておりました。ビジネスの力関係のまま、いわばセレモニーとしての契約書が交わされる。その代わり(?)なんらかのトラブルがあっても訴訟沙汰になることはなく、それは次の取引において、貸し借り関係として塩梅良く精算される。良く言えば柔軟な商慣習的なもので問題解決されてきたという

    ベンダからみたコンピュータ西暦2000年問題と1999年当時の企業法務|鈴木正朝
  • コンピュータ西暦2000年問題の概要|鈴木正朝

    コンピュータ西暦2000年問題は、1995年末の時点では、当にそのバグで多くのシステムが停止するほどの大問題になるかどうか、多くは、今後4,5年のリプレースの間に解消されるし、たいしたバグではなく都度修正すれば足りる程度のものだという見立てにありました。業界団体の専務(通産省)が、狼少年になってもいいから、警鐘を鳴らしておくべきだと決断されて、なんと技術に疎い私がIT業界での担当者第一号に任じられました。 この担当業務を通じて、コンピュータ産業の歴史を勉強しなさいと部長から申しつかりましたので、私のOJTとセットというくらい全く気度のない取り組みからスタートしたわけです。 実際、予算もつかず、他の通常業務を抱えながらの一人きり担当ですから、できる範囲で細々と調査を開始しました。報告書を作る予算もないので、手控え的に概要をとりまとめていたところ、上司の目にとまって業界の会報に掲載されたの

    コンピュータ西暦2000年問題の概要|鈴木正朝
  • 夏井先生との15年前の対談「個人情報保護法(平成15年法)の意義と限界」|鈴木正朝

    稿(ビジネス法務2003年9月号収載)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法)が2003(平成15)年5月に成立した直後の6月に明治大学の研究室にお伺いして夏井高人先生と対談させていただいたときのものです。 2015(平成27)年に「個人情報の保護に関する法律」の大改正があった今日(追記:そして2020(令和2)年改正があり、来年は公民一元化に向けた改正があるなど大きな変動期にある今)、民間部門を対象としたはじめての立法をどう受け止めたのか平成15年法成立当時のことを振り返ってみるのも意義あることかもしれずと、ここに再掲してみました。 第三者機関創設の必要性、自己情報コントロール権説への批判、そして「デジタル化されずに放っておいてもらう権利」の提唱など夏井先生の見解を、個人情報保護委員会が創設された今日、プロファイリング等自動処理規制や忘れてもらう権利などのGDPR関連の議論や

    夏井先生との15年前の対談「個人情報保護法(平成15年法)の意義と限界」|鈴木正朝
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