Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
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YouTubeを擁護している人のブログは、エントリー単位で自由にコピペして再配信してもいいんだと思う。 ブログ全部じゃなくて、記事ごとだからいいでしょ。 コピペ元を明示しなくてもいいんでしょ。 さらに、さも自分が作ったコンテンツであるかのように見せてもいいのでしょう。 その上に、広告を貼り付けて、勝手に儲けてもいいのでしょう。 そのブログのオーナーから苦情がきてから、該当記事だけを削除すればいいのでしょう。 彼らの言っていることは、まとめるとそういうことだ。 blog2.0だね。 昔大学時代の知り合いでいっぱいいたパターンが以下の通り。 Photoshopを違法コピーして絵を描くの。で、その絵をネットで配信するときは、しっかりと「著作者は自分であり無断転載は絶対禁止。許さない!」みたいに一生懸命主張する。 自己中もいいところだ。 ######### #知り合いにはてなブックマークされている
「デジタルミレニアム著作権法を遵守している」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント - CNET Japan ちょっと前の話題ですが、あのYouTubeがとうとう提訴されたという記事内で当のYouTube側はこのようにコメントしていました。 YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがって、当社はDMCAのセーフハーバー条項によって完全に保護されている。 最近読んだ↓の本の中にもこのDMCAの話が出てきてました。(セーフハーバー条項は分かりません) 情報の私有・共有・公有 ユーザーから見た著作権 (叢書コムニス03) 作者: 名和小太郎出版社/メーカー: NTT出版発売日: 2006/05/25メディア: 単行本 クリック: 16回この商品を含むブログ (35件) を見る「DMCAの全規定」については全く詳しくないですが、恐
CNetのブログに、「YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察」というエントリーを書いたので、まずはそれを読んでいただきたい。ここ数週間ばかり、私なりに「なぜSequoiaのような一流どころのVCがYouTubeに資金を提供したのだろうか」、「一見お金を垂れ流しているようにしか見えないYouTubeの本当の狙いはどこにあるのだろうか」と考えて来た結果、やっと少し「著作権法との関係の落としどころ」のようなものが見えて来たような気がするので、それを自分なりにまとめて書いてみたのだ。 結局のところ、「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」と多くの人が思うようになるのか(もしくは、既になりつつあるのか)が鍵である。CNetのエントリーに書いたように、人々の常識や良識が変化した時には、法律の方を変更すべきだ、というのが私の考え方であ
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
ついに訴えられたYouTube--動画共有サイトはP2Pの轍を踏むのか 公開日時: 2006/07/18 13:20 著者: 編集部 The Hollywood Reporter, ESQというサイトによると、ロサンゼルスの著名なビデオジャーナリストが動画共有サイトで最も高い人気を誇るYouTubeを著作権違反幇助で訴えたそうです。 この訴訟を起こしたのは、Los Angeles News ServiceのオーナーであるRobert Tur氏で、同氏が1992年のロサンゼルス暴動の際に撮影したトラック運転手Reginald Dennyの殴打のシーンが、身元不明のユーザーの手でYouTubeに勝手にアップロードされ、1週間で約1000回も観れらたということです。 Tur氏は、あの元プロフットボールのスタープレーヤー、O.J. Simpsonの逃亡劇をヘリコプターで追跡/撮影したこと
前エントリー の続き。 YOUTUBEの最大の欠点は「著作権者の意思とは無関係に、許諾を得ずして映像が掲載出来てしまう」点にある。その結果、著作者が本来的に得られる利益を失ってしまう可能性が存在している。 煩悩是道場 – YOUTUBEは白く塗れない。少なくとも現状の儘では。 結論から言えば「著作権者が全ての流通をコントロールして然るべき」という発想も、「変えるべき常識」の一つだと思っている。 「著作権者の意思とは無関係」であるからこそ、そこにはまだ開拓されていないマーケットが眠っている。 そもそも、YouTubeに無許諾コンテンツをアップロードする人々のモチベーションとは何だろう? 彼らは何故、わざわざ自分の所有する秘蔵VTRを労力を費やしてUPするのだろうか。 そんな事をしても、彼らには何の得も無いはずなのに。 そこに悪意はあるか。犯罪性は本当にあるのだろうか? そこにあるのは、日頃私
YOUTUBEは白く塗れない。少なくとも現状の儘では。 Web, 著作権 私はYOUTUBEという存在が、映像コンテンツおよび著作権のあり方を考え直す良いきっかけとなって欲しいと考えている。 しかしながら同時に著作権が現状の儘でもYOUTUBEの本来的な良さは失われないのではないか、つまり「YOUTUBEを白く塗る」事は出来るのではないか、とも考える。 YOUTUBEを「白く塗る」為に著作権を変える必要は無い。 YouTubeを批判する方々はこの事実をどう受け止めてるのだろう?YouTubeが起爆剤となって、著作権の考え方が大きく変わるのを期待するのはそんなに愚かな事ではないはずだ。 音極道茶室: YouTubeを白く塗れ!常識が変われば景色も変わる 確かに説得力のある文章だ、と思った。 しかし本当に著作権法を変えなければ、YOUTUBEを「白く塗る」事は出来ないのだろうか、というのが私の
YouTubeの急激な台頭をきっかけに、ネット界隈では著作権論争が喧しい。 確かに、今の法解釈に照らせばYouTubeは限りなく黒に近いと言えるかもしれない。というか、権利者が本腰を入れて法的措置を取ればYouTubeに殆ど勝ち目は無いだろう。 しかし、実際問題としてまだそうなっていない。最終的な「黒」判定はまだ出ていない。 日本にレンタルレコード業が台頭した時、まだ著作権法に「貸与権」は無かった。極めて違法性の高いビジネスだった。それが今では細かな問題はあるにせよ、ビデオを含めたレンタル業は完全に社会に根付いた。 コンセンサスさえ取れれば法は後からついてくる。どういう意志を持つかが重要なのだ。YesかNoか。是か非か。 Napsterは違法だから潰れたのではない。単純に言えば、RIAAに「No」を突きつけられたから消滅した。もし、Napsterが提示した和解案にRIAAが「Yes」と言え
色々考えていたら涼宮ハルヒの壁紙になってしまったこの論題に再トライしてみる。昨今、YouTubeの興隆やWinnyの蔓延などもあり、著名なブロガーの口からも『総表現社会,ネットによる場所を問わない流通が可能な社会において、コンテンツに対する現状の著作権の考え方そのものが古いんじゃない?』という発言が飛び出している(或いは飛び出しかかっている)。 テレビ番組のYouTubeへのアップロードなどはその典型とも言える。そりゃそうだ、テレビ番組の著作権まわり、特に私的録音(録画)に関する定義が為されたのははるか数十年も昔の話。私的録画したテレビ番組をボタン1つで世界中の人に無料で送信できてしまうなど、想像もつかなかったろう。 これってどこかで見たような話だなぁ、と峠道を愛車で飛ばしながら考えたのが、制限速度とスピード違反の関係である。300馬力の市販車が誰でも気軽に買えるような価格で販売され、AB
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