■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に
私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基本的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基本的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
When to Hire a Workers Compensation LawyerIt is often that workers have concerns on when exactly to hire compensation lawyers. This is because not every injured employee requires the help of workers compensation lawyers. The compensation system in Australia is mostly an administrative process well designed to be easy for workers to use. Knowing when exactly to hire compensation lawyers Sydney save
今年9月、日本音楽著作権協会(JASRAC)など16の著作権保護団体が作る「著作権問題を考える創作者団体協議会」が、著作権保護期間の延長を求めて文化庁に要望書を提出した。これまで著作権の保護期間は、映画を除いて著作者の死後50年とされてきた。これを70年に引き伸ばすというものである。 これに対して11月8日、この著作権保護期間の延長に関してもう少し慎重に議論すべきではないかということで、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」が発足した。かく言う筆者も、その発起人の一人として末席をけがすこととなった。 発足の記者発表会では、一人ずつ1分間ほどで意見を述べることができたのだが、複雑な事情が背景にある問題に関して、短くまとめるのはなかなか難しい。本当はもっといろいろ言いたいこともあったのだが、とりあえずの立場表明だけで終わってしまった。 そんなわけでここでは、筆者が考える著作権保護期間延長
保護延長が、創作者にとって新たな創造の意欲を高める。目先の金銭よりも、「長く評価される作品を作りたい」という思いが、偉大な創作につながる。 すでに死後50年後まで守られているものをさらに延ばしても、創造の意欲は高まらない。生前の助成・振興こそ充実させるべきだ。作品を長く残したいなら、流通を害するのは逆効果のはずだ。 作家は創作のため心血を注ぎ、自分のため、家族のために頑張るもの。作家が全生命をかけた作品の保護期間が短くていいはずはない。70年ですら短い。作品に込められた創作者の思いは永遠に尊重されるべきだ。
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
Googleは、出版社とかに訴えられてて、そしたら、急に「Subpoena」ってのを手続きして、Yahoo!やMicrosoftを引っ張り出してきた。なんでだろう?何人かの人は、「みんなも悪いことしてんだから、うちだっていいじゃん」ってことなのかな、って思ったみたいだけど、Googleはそんなに子供でもない。何を狙ってんのかってのを、おおまかだけどつかむために、過去2回にわたって、揉め事を整理してきた。今日は、最終整理しとくね。 「Subpoena」ってどんなもんなのか、実物見たい人は、こっちを見てね。Toddさんのおかげで、ネット上でも見れるようになった。 http://blog.seattlepi.nwsource.com/microsoft/library/yahoosub.pdf さて、今回Googleの手続きした「Subpoena」は、以下の12種類の回答を用意しなさい、と命令し
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無断生演奏で賠償請求…JASRAC、元飲食店経営女性社長に1600万円の支払い求める 1 名前:れいにゃφ ★ 投稿日:2006/08/01(火) 06:05:58 ID:???0 日本音楽著作権協会(JASRAC)は7月31日、音楽の使用料を払わずに生演奏を続け、著作権法違反罪で有罪が確定した名古屋市の元飲食店経営の女性社長に、使用料など約1600万円支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 協会によると、生演奏の使用料で賠償請求に発展するのは珍しい。 訴えだと女性社長は同市中区の繁華街にあった店で2月まで、音楽の使用料を支払わずにバンドで生演奏。 使用料は1曲180円、1カ月約11万円の計算。 協会が愛知県警に告訴し、女性社長は2月に逮捕された。 http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200608/sha2006080111.html 2 名前:名無
YouTubeを擁護している人のブログは、エントリー単位で自由にコピペして再配信してもいいんだと思う。 ブログ全部じゃなくて、記事ごとだからいいでしょ。 コピペ元を明示しなくてもいいんでしょ。 さらに、さも自分が作ったコンテンツであるかのように見せてもいいのでしょう。 その上に、広告を貼り付けて、勝手に儲けてもいいのでしょう。 そのブログのオーナーから苦情がきてから、該当記事だけを削除すればいいのでしょう。 彼らの言っていることは、まとめるとそういうことだ。 blog2.0だね。 昔大学時代の知り合いでいっぱいいたパターンが以下の通り。 Photoshopを違法コピーして絵を描くの。で、その絵をネットで配信するときは、しっかりと「著作者は自分であり無断転載は絶対禁止。許さない!」みたいに一生懸命主張する。 自己中もいいところだ。 ######### #知り合いにはてなブックマークされている
「デジタルミレニアム著作権法を遵守している」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント - CNET Japan ちょっと前の話題ですが、あのYouTubeがとうとう提訴されたという記事内で当のYouTube側はこのようにコメントしていました。 YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがって、当社はDMCAのセーフハーバー条項によって完全に保護されている。 最近読んだ↓の本の中にもこのDMCAの話が出てきてました。(セーフハーバー条項は分かりません) 情報の私有・共有・公有 ユーザーから見た著作権 (叢書コムニス03) 作者: 名和小太郎出版社/メーカー: NTT出版発売日: 2006/05/25メディア: 単行本 クリック: 16回この商品を含むブログ (35件) を見る「DMCAの全規定」については全く詳しくないですが、恐
CNetのブログに、「YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察」というエントリーを書いたので、まずはそれを読んでいただきたい。ここ数週間ばかり、私なりに「なぜSequoiaのような一流どころのVCがYouTubeに資金を提供したのだろうか」、「一見お金を垂れ流しているようにしか見えないYouTubeの本当の狙いはどこにあるのだろうか」と考えて来た結果、やっと少し「著作権法との関係の落としどころ」のようなものが見えて来たような気がするので、それを自分なりにまとめて書いてみたのだ。 結局のところ、「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」と多くの人が思うようになるのか(もしくは、既になりつつあるのか)が鍵である。CNetのエントリーに書いたように、人々の常識や良識が変化した時には、法律の方を変更すべきだ、というのが私の考え方であ
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
ついに訴えられたYouTube--動画共有サイトはP2Pの轍を踏むのか 公開日時: 2006/07/18 13:20 著者: 編集部 The Hollywood Reporter, ESQというサイトによると、ロサンゼルスの著名なビデオジャーナリストが動画共有サイトで最も高い人気を誇るYouTubeを著作権違反幇助で訴えたそうです。 この訴訟を起こしたのは、Los Angeles News ServiceのオーナーであるRobert Tur氏で、同氏が1992年のロサンゼルス暴動の際に撮影したトラック運転手Reginald Dennyの殴打のシーンが、身元不明のユーザーの手でYouTubeに勝手にアップロードされ、1週間で約1000回も観れらたということです。 Tur氏は、あの元プロフットボールのスタープレーヤー、O.J. Simpsonの逃亡劇をヘリコプターで追跡/撮影したこと
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