下町の神輿と府中の太鼓の競演を仕掛けた浅野さん=台東区浅草で 縁結びの神社として人気を集める台東区の今戸神社で六月二日、三年に一度の例大祭「神幸祭」が行われる。今回は恒例の宮神輿(みこし)渡御に加え、府中市から大きな曳(ひ)き太鼓を招く。府中の大太鼓を製作した今戸神社の氏子青年部長が提案した。下町の神輿と府中の太鼓による「夢の競演」が実現する。 (丹治早智子) 神輿中心の下町の祭りに対し、府中市では大国魂神社の例大祭「くらやみ祭」などで、神輿を先導する「お先払い」の大太鼓が有名。太鼓を所有する町会も多く、中には直径二メートル近い太鼓もあるという。 今戸神社の例大祭に参加するのは、府中市四谷の三社宮神明社と上ノ島神社の氏子らでつくる「四谷青年会」のメンバー。三年前、台東区浅草にある神輿や太鼓作りの老舗「宮本卯之助商店」で二つの神社が共有する大太鼓を新調したのがきっかけとなった。大太鼓は直径約
男女の性愛を描いた春画の本格的な展示会が今秋、英国の大英博物館で開かれる。この巡回展が日本でも計画されているが、主要な美術館などから、軒並み受け入れを断られている。春画は近年、芸術性が評価され、女性の鑑賞者も増えている。一方で「わいせつ画」のレッテルを貼られた歴史が長く、公の場での展示には難しい問題を抱えている。 (森本智之) 大英での展示は、葛飾北斎や喜多川歌麿など名だたる浮世絵師の百五十点余を紹介し、春画の起源から現代絵画への影響まで解き明かす。期間は今年十月から来年一月まで。日英交流四百年を記念し、春画だけの展示は同館でも初の試みだ。 「春画は奥深いアート。単純なポルノとは違う」。立命館大特別研究員の石上阿希(あき)さん(33)は話す。数少ない春画研究者の一人として、昨年まで大英の特別学芸員としてロンドンに駐在。出品作品の選定などに当たった。石上さんらによると、欧州では早くから春画の
安倍政権の歴史認識が波紋を広げています。アジア諸国のみならず、最大の同盟国たる米国からも募る懸念の声を、どう受け止めるのでしょうか。
トップ > Chunichi Bookweb > 書評 > 記事一覧 > 記事 【書評】 自然災害と民俗 野本寛一 著 Tweet mixiチェック 2013年5月5日 [評者] 金田久璋 民俗学者・詩人。著書『森の神々と民俗』など。 ◆入念な聞き書き基に考察 たとえば、著者はその重厚な論考の中で、聞き書きした相手の実名と生年を必ず書き記す。それが野本民俗学の調査研究の基本であり、堅実で実直なポリシーである。「名もないとされる」一人の庶民がそこにいたことは微動だにしない。そのうえで一次資料で書くことを頑として貫く。何かと個人情報が厳しい現在、信頼に基づくその姿勢を貫くことは並大抵ではない。しかもそれ相応の誠実さが求められる。必然的に口述による論著は貴重な一級資料となる。 一例を挙げるなら、九州の火山地帯で著者が採集した「ヨナ歯」という民俗語彙(ごい)がある。噴火の降灰(ヨナ)による病的な
衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。
江戸末期、「桜田門外の変」の惨劇から逃れた彦根藩士が、現在の川崎市に残した碑文を、地元の郷土史研究団体が解読した。小説「桜田門外ノ変」の著者吉村昭氏が「ひどい崩し字で判読できず」と嘆くほど難読字が多く、謎だった内容。巧みな修辞から浮かび上がったのは、俗世の未練を断ち切れない隠士の苦悶(くもん)だった。 (栗原淳) 碑は小田急線向ケ丘遊園駅近くの広福寺(同市多摩区)にあり、高さ約百十センチ、幅約五十センチ。裏面に「彦城隠士 畑権助」と刻まれている。 市教育委員会は一九七六年に調べたが、表面は判読を断念。寺への聞き取りで、大老井伊直弼(なおすけ)の家臣「畑権助(はたごんすけ)」が変の現場から逃げ、寺男となって寺子屋を開き、文久三(一八六三)年に七十五歳で没した、との伝承を記録した。 その後も郷土史家らが成果を上げられなかった判読に成功したのは、稲田郷土史会(同区)の平林勤さん(67)。印面に古
環太平洋連携協定(TPP)への交渉参加問題で、二〇一一年十一月に後れて交渉参加を表明したカナダとメキシコが、米国など既に交渉を始めていた九カ国から「交渉を打ち切る権利は九カ国のみにある」「既に現在の参加国間で合意した条文は原則として受け入れ、再交渉は要求できない」などと、極めて不利な追加条件を承諾した上で参加を認められていた。複数の外交関係筋への取材で七日分かった。
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