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宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます) 平成26 #8-1 ... 宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます) 平成26 #8-1 「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。」 →答え 正しい文章 私の気持ちは工エエェェ(´д`)ェェエエ工 なぜなら私は今まで勉強過程で見聞きした記憶だと、交通事故・当て逃げ被害者救済のケースを例にとり、「賠償請求しようとする時の宛先、言い換えれば当て逃げ逃亡加害者が判明した(知った)その時」が「知ってから3年」の時効起算日(知ってから3年)になるはずだからです。 巷のレッスンプロの解題サイトを見てみますと、・・・「被害者が損害を知った時」とは、「 被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。」とするのが、判例である(最判平14.01.29)・・・と書いてあります。そして判決文のPD
2015/10/04 リンク