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特定都市鉄道整備促進特別措置法 - Wikipedia
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特定都市鉄道整備促進特別措置法 - Wikipedia
特定都市鉄道整備促進特別措置法(とくていとしてつどうせいびそくしんとくべつそちほう、昭和61年法律... 特定都市鉄道整備促進特別措置法(とくていとしてつどうせいびそくしんとくべつそちほう、昭和61年法律第42号)は、大都市圏における鉄道の輸送力増強への投資負担を平準化するため、積立金制度などの特別措置を定めた日本の法律である。この法律による事業は「特定都市鉄道整備事業」(特々事業)と呼ばれる。1986年4月30日に公布された。所管省庁は国土交通省。 ここでは本制度の背景と原理、他制度等との関係性を説明し、個別事例については基本的には記述しない。個別事例については#適用事業区間を参照のこと。 鉄道輸送需要が増大した場合、有効な輸送力増強策としては、ソフト面では列車増発、ハード面では複線化(複々線化)や列車の長編成化が挙げられる。しかし、大都市圏においてはすでに列車増発の余裕はなく、ハード面で対応する場合が多い。このためには、用地費や建設費に莫大な資金が必要となる。また、完成後は、巨額の固定資産