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外国証券業法(Law for Foreign Securities Company)とは | 節税対策の法人保険|全額損金/逓増定期保険
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節税(税金)対策の法人保険 > 株式用語集 > 外国証券業法(Law for Foreign Securities Company)と... 節税(税金)対策の法人保険 > 株式用語集 > 外国証券業法(Law for Foreign Securities Company)とは ■「外国証券業法(Law for Foreign Securities Company)とは」 1971年9月施行の法律で、正式には「外国証券業者に関する法律」という。海外の証券会社の対日進出に際し、支店設置の場合に適用されるもので、外国の証券業者が日本国内の支店で証券業を営む道を開くとともに、その営業活動には国内にあるルールを適用して資本市場の健全な発展、投資家保護を図るのが狙い。具体的には、①3年以上証券業の経験がある会社に限って免許を与え、日本で金融業を併営することは認めない②支店には委託売買、自己売買、証券引き受け、募集・売り出しの職能ごとに免許を与え、総合証券とすることも可能③営業保証金の供託、支店資産の国内保有を義務付ける――など。なお98年