エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
『第2回 適用違憲と法令違憲 ※2012年11月4日一部変更 憲法の流儀 』
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『第2回 適用違憲と法令違憲 ※2012年11月4日一部変更 憲法の流儀 』
第2回 法令違憲と適用違憲 前回は、憲法訴訟の背後原理は、統治の原則である民主主義への介入である、... 第2回 法令違憲と適用違憲 前回は、憲法訴訟の背後原理は、統治の原則である民主主義への介入である、ということを学習しました。今回は、憲法訴訟を提起する際、何を違憲と主張すべきかという、ターゲット設定について学習しましょう。 まず、憲法訴訟は、付随的審査制の下において、通常の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の中で憲法解釈論が問題となるものです。ですから、判例を読む際には、①民事・刑事・行政訴訟のいずれか、②民事・行政の場合は訴訟物は何か、という点を意識しましょう。予備試験や司法試験では、訴訟形態が問われますので、その対策としても必要な作業です。 訴訟法上適法に訴訟が提起された場合、一方当事者が、自己に有利な判決を導くために、自己に適用される条文や自己に対してなされた処分は違憲無効であると主張することになります。ここで、法令と処分、どちらをターゲットにするべきか、という問題が生じます。 (1) 適