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Total Mass Retain: 占有権の有無と住所地の申請
この判決を読み違えている人が多いですね。 適法に占有権を所有していないことで住所地としての申請を妨... この判決を読み違えている人が多いですね。 適法に占有権を所有していないことで住所地としての申請を妨げられない、ということですから、この判決は不法占有に対する行政の措置については何ら否定していないんですよ。だから大阪市は何恥じることなく堂々と強制撤去をすればよろしい。 だからこの判決を以って「公園にブルーシートで勝手に家を建てても何のお咎めも無いってことか?」と書いて裁判官をキ●ガイ呼ばわりしている人は、正しい法的解釈を無視して勝手に脳内変換してしまう相当の粗忽者だということです。 そうそう、それから、残念ながら「判決が暴力的な追い出しの歯止め」にはなりませんから、あきらめてとっとと公園から出ていってください、山内さん。 ホームレス:公園への住所転居届認める 大阪地裁-MSN毎日インタラクティブ より 大阪市北区の公園でテント生活しているホームレスの山内勇志(ゆうじ)さん(55)が公園を住所
2006/01/28 リンク