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そのような解釈が裁判所で「絶対に」採用されないことの証明 - la_causette
私たち法律家は、特定の条文が特定の事実関係に適用されるか否かについて常に問われ、これに対し回答を... 私たち法律家は、特定の条文が特定の事実関係に適用されるか否かについて常に問われ、これに対し回答をしています。その際、条文の文言、関連条文の存在、立法趣旨、判例・裁判例の蓄積、学説の状況などを考慮に入れてこれを判断するわけですが、その中で、裁判所がひょっとしたら採用するかもしれない解釈と、裁判所がまず採用しないであろう解釈とは、概ね峻別ができます。とはいえ、「裁判所がまず採用しないであろう解釈」について「裁判所が絶対にその解釈を採用しないということを証明してみろ」といわれても、証明のしようはありません。それは、「裁判官は、少なくとも司法試験に合格し、研修所の二階試験を合格するに足りる法的素養を持っている」という信頼感および「裁判官は法的安定性を害するような過激な法解釈はしないものである」という経験則にのみ基づいているからです。 そういうことなので、「そういう解釈が『絶対に』採用されないという
2008/07/10 リンク