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認知症の遺言は無効か?
92歳の認知症の人が、82歳の顧問弁護士に遺産をあげるという遺言状を書いたが 昨日の京都地裁で、「... 92歳の認知症の人が、82歳の顧問弁護士に遺産をあげるという遺言状を書いたが 昨日の京都地裁で、「他人に5億円は奇異」との理由で無効判決を下した。 この報道は、実に大きな命題の発端であると感じたので紹介したい。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130417-OYT1T00567.htm まず記事を読んで欲しい。 結論から言って、判決の方がずっと奇異だ。 何故なら、5億円と高額だから奇異であると 裁判官は判断しているのだ。 ここで「奇異」という日本語を用いた裁判官の感性こそ 「奇異」であると、直感した。 相続できなかった弁護士は、控訴するそうがだ、成り行きを注目したい。 個人的には、 「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」 とちゃんと書けているので、この遺言は有効であると思う。 認知症になっても全てが失われるわけ
2013/04/18 リンク