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使用者が負担した慰安旅行の代金が従業員の給与として課税されないためには : 岩松正記税理士事務所 仙台市青葉区本町
2013年05月05日09:11 使用者が負担した慰安旅行の代金が従業員の給与として課税されないためには カテゴ... 2013年05月05日09:11 使用者が負担した慰安旅行の代金が従業員の給与として課税されないためには カテゴリ iwamatsumasaki Comment(0)Trackback(0) 最近は社員旅行も少なったようですが、それでも万が一にでも課税されないようにしておきたいものですね。 →使用者が負担した慰安旅行の代金が従業員の給与として課税されないためには | 税理士報 http://bit.ly/10ywM7Y カテゴリなしの他の記事
2013/05/08 リンク