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会社法改正要綱を読む(10)~金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
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会社法改正要綱を読む(10)~金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
2012年09月21日 22:56 カテゴリ会社法改正(平26)会社法改正要綱を読む 会社法改正要綱を読む(10)... 2012年09月21日 22:56 カテゴリ会社法改正(平26)会社法改正要綱を読む 会社法改正要綱を読む(10)~金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks さて、連続記事であります「会社法改正要綱を読む」、第10回目の今回は、「金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求」をテーマに取り上げさせて頂きます。 1. 要綱では、以下のようなルールとされています。(要綱の文言をそのまま記載している訳では必ずしもない点に御留意下さい)(要綱第3部、第1) ① 株主は、他の株主が次に掲げる規制に違反した場合において、その違反事実が重大であるときは、当該他の株主に対し、これにより取得した株式について議決権の行使をやめることを請求することができるものとする。 ア 公開