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恫喝取調事件第2回公判 - 壇弁護士の事務室
3月30日には、大阪東警察署自白強要事件の第2回公判が行われた。 冒頭において、裁判所は、検察に対... 3月30日には、大阪東警察署自白強要事件の第2回公判が行われた。 冒頭において、裁判所は、検察に対して、訴因変更を促すべく、質問をした。 これには前提があって、被害者代理人は、本件は特別公務員暴行陵虐罪で審理されるべきであるとして、付審判請求(検察官が起訴しないときに強制的に起訴するための手続)をして、また、検察庁にも訴因変更(審理される罪を変更する手続)をするよう申し入れていた。 そういうことがあったので、検察官は、これに対抗するためか、第1回公判で、捜査を担当した大阪地検特捜部の検察官の作成した、本件において脅迫罪しか成立しないという弁解を書いた報告書を証拠として提出していたのである。 検察が、いちいち、お巡りさんを庇うために、重い罪が成立しないということを証拠にして縷々述べること自体、自分達に向けられている批判を理解していないと言わざるを得ないが、さらに、そこに記載されていた内容も、
2011/04/13 リンク