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改正不正競争防止法施行 - 壇弁護士の事務室
E-GOVでは、まだ、施行されていないことになっているが、平成23年12月1日から、改正不正競争防止法... E-GOVでは、まだ、施行されていないことになっているが、平成23年12月1日から、改正不正競争防止法が施行された。 今回の改正は、アクセスコントロール機器の刑事罰化が大きなポイントである。 説明資料はこちらを見て欲しい。 資料 不正競争防止法21条2項4号 四不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用い ている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十号又は第十 一号に掲げる不正競争を行った者 これまで、アクセスコントロール機器については、お巡りさんが動いてくれないという問題があったが、これで、法律がないから動けないではなく、お巡りさんのやる気の問題になったのである。 新旧対照表を見て欲しいが、定義規定も微妙ながら工夫が入っている。 不正競争防止法2条1項10号 十営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音
2011/12/15 リンク