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うつ病と解雇
傷病休暇や休職は、法的にいえば解雇猶予期間とされ、労務提供ができない労働者の解雇は、原則として使... 傷病休暇や休職は、法的にいえば解雇猶予期間とされ、労務提供ができない労働者の解雇は、原則として使用者の自由と解釈されています。 しかし、業務上の傷病である場合には、労基法第19条1項により、療養するため休業する期間及びその後30日間は、使用者は解雇できないという定めがあります。 この法的根拠に沿って、過去に不当解雇を撤回するいろいろな裁判が起きました。 うつ病では、上記の「業務上の傷病」を証明するのが複雑かつ時間がかかるのが現実だと思われます。そのため、不当解雇を理由に訴訟が起こるケースがいまだ少なくありません。 法律分野では、不当解雇を制限する判例法理として解雇権濫用法理が確立され、平成16年の労基法改正により、解雇権濫用法理が明文化されました(労基法第18条2項)。不当解雇に当たる判断基準を漠然とですが明文化したのです。 しかし精神障害が業務上に起因する判断基準は、いまだ不明確なままで