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労働契約法続き - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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労働契約法続き - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
昨日のエントリーの続きです。 今回の素案の最大の特徴は、昨年の労働契約法制研究会報告が敢然と打ち出... 昨日のエントリーの続きです。 今回の素案の最大の特徴は、昨年の労働契約法制研究会報告が敢然と打ち出した労働者の多数意思による就業規則変更を通じた個別労働契約内容の決定という思想が、ほぼ完全に払拭されてしまったということではないかと思われます。 これには実は大きく2つの問題点がありました。一つは、当初の研究会報告では労使委員会という形で提示され、休み前の素案では複数の過半数代表者という形で示されていた、労働組合以外の労働者意思の代表制度の是非の問題です。労働組合の立場からすると、これは組織基盤を空洞化するものに他なりませんから、そう簡単に同意することができないのはよくわかります。もう一つは、就業規則変更の合理性判断に過半数組合の同意を要することとすることが、過半数組合に属しない少数派の自己決定権を踏みにじるものだという論点で、これを強く訴えていたのは過半数組合の側にいる連合の主流派ではありま