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奈良病院「当直」という名の時間外労働裁判の判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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4月23日のエントリで紹介した奈良県立奈良病院の事件の判決文がアップされています。 http://eulabou... 4月23日のエントリで紹介した奈良県立奈良病院の事件の判決文がアップされています。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-0100.html(医師の当直勤務は「時間外労働」) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090610094728.pdf 判決文のうち、重要な部分は以下の通りです。 >労働基準法は労働条件(勤務条件)の最低基準を定めることを目的とするものであり(同法1条2項),同法が適用される限りにおいて,地方公務員の勤務条件はこれを条例で定める場合においても労働基準法で定められた基準以上のものでなければならない。原告らは,一般職の地方公務員であり(地方公務員法3条),一部の規定を除き労働基準法が適用され(同法58条),同法37条,41条の適用をも受ける。したがって,原告らが