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偽装請負解消の代償 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
もう一つ、今度は『労働経済判例速報』2082号から、深刻な判例。 TOTOほか事件(大津地判平22.6.22... もう一つ、今度は『労働経済判例速報』2082号から、深刻な判例。 TOTOほか事件(大津地判平22.6.22)は、構内下請企業の労働者が労災事故で死亡した事件ですが、その経緯は、発注元企業が偽装請負適正化指導を受けたために、本件工場のラインをすべて下請企業の従業員に担当させることにしたところ、その1週間後に事故が起きたという事案です。 裁判所は下請企業だけでなく発注元にも損害賠償責任を認めましたが、この雑誌の「時言」で榎本英紀弁護士が書かれているこの言葉が身に沁みます。 >請負適正化のために発注企業従業員が下請企業従業員に指揮命令しない体制を整えることが、企業の順法対応として重要視された時期が存した。行政の適正化指導が一人歩きしたのか、安全管理のためのミーティングや引き継ぎさえも作業上の指揮命令として排除すべきなのかと、大まじめで筆者に相談に来られた企業の担当者も少なからず存した。・・・こ
2010/10/19 リンク