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先進国なのに…24時間働かせても合法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
産経新聞の良記事。 http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110810/biz11081013390009-n1.htm >「長時... 産経新聞の良記事。 http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110810/biz11081013390009-n1.htm >「長時間労働を許す三六協定が、過労死の温床になっている」 これは今も変わらぬ松丸の持論だ。 しかし、悟の勤務先である椿本精工(現ツバキ・ナカシマ)の三六協定が、労基署から開示されたときばかりは、さすがの松丸も目を疑った。 残業可能な時間を「1日15時間」で労使が合意していたからだ。それは、法定の労働時間8時間と休憩1時間を足せば、実質24時間働いても合法になることを意味していた。 本ブログで繰り返し述べてきているところですが、日本国の労働時間法制には、言葉の正確な意味での物理的労働時間規制というのは存在しません。ですから、こういう協定も、違法ではありません。 今までの労働時間裁判と称するものは、殆どことごとく残業代裁判に過ぎません
2011/08/12 リンク