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精神的不調による欠勤者の諭旨退職処分が無効とされた最高裁判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
新聞等でも報道されている日本ヒューレット・パッカード事件の最高裁判決ですが、 http://www.courts.go... 新聞等でも報道されている日本ヒューレット・パッカード事件の最高裁判決ですが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427135603.pdf 原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人は,被害妄想など何らかの精神的な不調により,実際には事実として存在しないにもかかわらず,約3年間にわたり加害者集団からその依頼を受けた専門業者や協力者らによる盗撮や盗聴等を通じて日常生活を子細に監視され,これらにより蓄積された情報を共有する加害者集団から職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほのめかし等の嫌がらせを受けているとの認識を有しており,そのために,同僚らの嫌がらせにより自らの業務に支障が生じており自己に関する情報が外部に漏えいされる危険もあると考え,上告人に上記の被害に係る事実の調査を依頼したものの納得できる結果が得られず,上告人に休職を認めるよう求
2012/04/28 リンク