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通常の労働者と同視すべき短時間労働者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
そんなのがいるのか?と言われ続けて6年目にして、ようやくパート法8条1項の「通常の労働者と同視す... そんなのがいるのか?と言われ続けて6年目にして、ようやくパート法8条1項の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」というのが出てきたようです。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013121000930(正社員との差額支払い命令=パート男性訴え認める-大分地裁) これは時事通信の報道であって、判決文自体は未公開なので、具体的な事案の中身等はよくわかりませんが、 正社員と同等の業務なのに賃金が低いのは不当として、大分市のパートタイムの男性運転手が勤務先の運送会社(東京)に差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決が10日、大分地裁であった。中平健裁判官は請求を一部認め、会社に差額分約160万円などの支払いを命じた。 原告代理人の弁護士によると、正社員と同一視できるパート労働者の差別待遇を禁止するパートタイム労働法違反を認め、差額賃金の支払いを命じる判決は初め
2013/12/11 リンク