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これはパワハラ? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
昨日の労政審雇環分科会に、例のパワハラの指針案が提示されたということで、いろいろと批判もあるよう... 昨日の労政審雇環分科会に、例のパワハラの指針案が提示されたということで、いろいろと批判もあるようですが、逆にではどこに線引きすればいいのかと聞かれれば、おそらく組織人であればだれもが頭を抱える面があるように思われます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf そのパワハラに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例というのを見てみましょう。結構長いリストです。 <暴行・傷害(身体的な攻撃)> (該当すると考えられる例) ・ 殴打、足蹴りを行うこと。 ・ 怪我をしかねない物を投げつけること。 (該当しないと考えられる例) ・ 誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等により怪我をさせること。 <脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)> (該当すると考えられる例) ・ 人格を否定するような発言をすること。(例えば、相
2019/10/23 リンク