エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
<クレーン車事故>運転中「てんかん」どう判断 19日判決 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
栃木県鹿沼市で4月、クレーン車を運転中にてんかん発作を起こし、小学生6人をはねて死亡させたとして... 栃木県鹿沼市で4月、クレーン車を運転中にてんかん発作を起こし、小学生6人をはねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた同県日光市大沢町の元運転手、柴田将人被告(26)の判決公判が19日、宇都宮地裁(佐藤正信裁判長)である。起訴内容に争いはなく量刑が最大の争点。検察側は法定刑の上限である懲役7年を求刑したが、遺族は納得していない。一方で、判決を機に「てんかん患者の運転」への偏見が助長される恐れがあり、専門家は正しい理解を訴える。 「悪質性は『自動車運転過失致死罪』では評価し尽くせない」。検察自らが起訴した罪名を否定するかのような異例の論告。法定刑(最高懲役20年)がより重い危険運転致死罪での起訴を見送った無念さをうかがわせた。 遺族も「単なる過失ではない」「やりきれない」と訴え、同罪の適用を望んだ。だが、無謀な運転に対し「故意」の責任を問う同罪は、飲酒や高速走行などに適用対象を限
2011/12/17 リンク