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元外国人実習生、労働性認められず控訴審でも敗訴/東京高裁 (カナロコ) - Yahoo!ニュース
外国人研修・技能実習制度で来日し、川崎市の建築工事請負会社で働いていた中国人の元技能実習生の男性... 外国人研修・技能実習制度で来日し、川崎市の建築工事請負会社で働いていた中国人の元技能実習生の男性2人が、研修期間中も労働者として働かされていたなどとして、同社に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(三輪和雄裁判長)は28日、「労働基準法上の労働者には当たらない」とした一審横浜地裁川崎支部判決を支持し、原告の控訴を棄却した。 三輪裁判長は「研修生が行う実務研修は現場での実際の作業で、外見上、研修か労働か区別し難い」と指摘。その上で「時間外や休日に研修作業が行われた事実はなく、2人が左官の技能検定試験に合格していることから、実務研修を行っていたと認められる」とした。 また、会社は研修生のパスポートを保管し、貯金通帳も管理していたが「拘束しようと不当な意図があったとは認められない」として、不法行為には当たらないとした。 男性2人は2005年3月に来日。3年間の研修、実習期間を終
2012/02/29 リンク