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21seiki02haken02.html 『時の法令』連載「21世紀の労働法政策」第3回 第1章 労働者派遣システムを再考する(承前) 4 登録型派遣の本質
規制強化派の一部からは登録型派遣を禁止せよという声もあるが、そもそも「登録型派遣」とは一体いかな... 規制強化派の一部からは登録型派遣を禁止せよという声もあるが、そもそも「登録型派遣」とは一体いかなるビジネスモデルなのだろうか。労働者派遣事業を人材の賃貸業だとすれば、賃貸業者は賃貸物件を所有(=雇用)しているのが当然であろう。常用型派遣はまさにそういうビジネスモデルである。ところが、登録型派遣は、自分の所有していないものを貸しますといって注文をとってきて、貸すと同時にその物件の所有者になったことにするという、かなり奇妙なビジネスモデルである。それを可能にしているのが、「登録」という、雇用ではないが一定の関係を維持する仕組みである。 ここで、労働者派遣法上、常用型派遣と登録型派遣がどのように位置づけられているのかを簡単に確認しておこう。意外に思われるかも知れないが、これは法律上の用語ではない。法律上は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」という事業形態の違いとして規定されている。特
2008/06/07 リンク