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裁判官の犯罪「冤罪」
木下信男(きのした・のぶお) 1942年東京大学理学部卒、52年以後明治大学教員。専攻は応用数学。定年... 木下信男(きのした・のぶお) 1942年東京大学理学部卒、52年以後明治大学教員。専攻は応用数学。定年退職後は、わが国の冤罪事件、例えば狭山事件、波崎事件、袴田事件あるいは足利事件などの無実の被告の救援および免田事件、島田事件の無実の元被告の人権の回復にあたる。現在は「横浜事件の再審を実現しよう! 全国ネットワーク」代表。 はじめに 皆さん、ご存じでしょうか。 34年を越えて、無実の獄中生活を、言語に絶する苦難とともに生きている死刑囚が、現在、この国に、二人もいることを。 一人は、波崎事件の富山常喜さん(83歳)で、もう一人は、袴田事件の袴田巖さん(64歳)です。 二人のいずれもが、殺人などの罪を犯していないことは、二人に判決を言い渡した裁判官の判決文の中に、二人とも、その犯行をおかしたという証拠も、したがって「犯罪の証明」も全くないことからわかります。刑事訴訟法三三六条に「犯罪
2006/08/29 リンク