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依頼者が過去に犯罪を犯していたことを知った弁護士が警察に通報したら守秘義務違反?|相談LINE
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依頼者が過去に犯罪を犯していたことを知った弁護士が警察に通報したら守秘義務違反?|相談LINE
弁護士には、依頼者の秘密を守らなければいけない守秘義務があります。 依頼者は例え不利なことであって... 弁護士には、依頼者の秘密を守らなければいけない守秘義務があります。 依頼者は例え不利なことであっても、その安心感があるからこそ真実を打ち明けることができます。また弁護士としても、本当のことを話してくれることによって、依頼者のために十分な弁護活動をすることが可能になります。 弁護士が守秘義務に違反すると、弁護士会から懲戒処分を受けたり、依頼者に損害賠償責任を負うことになりますが、もしも弁護士が依頼者と相談を重ねるうちに、過去の犯罪を知り、それを警察に通報したとしても守秘義務違反になるのでしょうか?濱悠吾弁護士に話を聞いてみました。 弁護士が依頼者と相談を重ねる内に、過去にある犯罪を犯していたことが発覚し、それを警察に通報したら守秘義務違反ですか? 弁護士の守秘義務は刑法134条で規定されると共に、弁護士法、弁護士職務規程でも規定されています。設問のケースのような場合に、弁護士が通報を行った場