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自転車やバイクが車を避けようとして転倒による負傷を負った場合、泣き寝入りしかないの?!|相談LINE
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自転車やバイクが車を避けようとして転倒による負傷を負った場合、泣き寝入りしかないの?!|相談LINE
直接の衝突や接触はなくとも、当事者のどちらか、あるいは双方に損害が発生する交通事故があります。こ... 直接の衝突や接触はなくとも、当事者のどちらか、あるいは双方に損害が発生する交通事故があります。これを非接触事故や誘引事故といいます。例えばバイクを運転中に、隣の車線を走る車が急な進路変更をし、それを避けようとするため急ブレーキをかけ、それが原因でバランスを崩し転倒するというのが良くあるケースです。 こういった乗用車との接触がない交通事故において、争点となるのは「相手の行為と被害者の損害との間に相当因果関係があるのかどうか」です。今回は、そもそも誘引事故と認められるかどうかの要件や、万が一誘引をしてしまった場合の保障について山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。 誘引事故となるためには何か要件があるのでしょうか? 誘引事故とは,非接触事故とも呼ばれ,加害車両との接触がないにもかかわらず,被害者が転倒するなどして負傷したりする事故をいいます。加害者から見ると,被害者が勝手に転倒したと言えそうで