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特別養子縁組「100万円」は高いのか?
血のつながらない幼い子どもと、法的にも親子になる「特別養子縁組」。この制度で縁組をあっせんする事... 血のつながらない幼い子どもと、法的にも親子になる「特別養子縁組」。この制度で縁組をあっせんする事業者が、養父母から多額の寄付金を受け取っていたとして、厚生労働省が全国の自治体に調査を指示し、東京都は11日、都内のあっせん業者の事務所に立ち入り調査に入った。児童福祉法では、養子あっせんで利益を得ることは禁止されている。国の指示を受けた東京都は同日、東久留米市の一般社団法人「ベビーライフ」を立ち入り調査した。 この一件が浮き彫りにしたのは、養子縁組そのものが抱える問題の複雑さだ。いま、核家族化、夫や恋人の暴力、貧困などで、予期せぬ妊娠をして孤立する女性がいる。そのいっぽうで、晩婚化・晩産化で、10組みに1組が不妊の問題を抱えているといわれる。本来なら里親制度による養子縁組を広めるべき児童相談所は、増える一方の児童虐待案件に追われて手が回らない。このため、とりわけ赤ちゃんの養子縁組は、ほとんど民