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ご家族・親族の誰かが代理となって不動産を売却する方法 | アパートを売却するなら買取も仲介もIPA不動産にお任せください。
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ご家族・親族の誰かが代理となって不動産を売却する方法 | アパートを売却するなら買取も仲介もIPA不動産にお任せください。
現在の日本は高齢化社会となっており、団塊世代のリタイヤにより高齢化の問題は年々増しています。 その... 現在の日本は高齢化社会となっており、団塊世代のリタイヤにより高齢化の問題は年々増しています。 その高齢化社会と不動産との問題として上げられるもので、親が所有する物件の売却時に本人の売却の意思があるが、入院中や療養中などの理由で売却の手続きができない。というケースです。 そのような時、親に代わって親族や子が代理となって不動産を売却できるのか?ということです。 答えは・・・できます! その場合どのようにして契約や手続きをすればいいかをご紹介していきます。 不動産を代理で売却するには委任状が必要 親が署名押印した委任状と印鑑証明を添付して、売買契約することができます。 委任状がないと、売買契約に本人の意思があるのかどうか買主が確認できません。 代理人が本人に代わって売却する場合、本人と同じ権限を持っているかどうか?委任状で確認することになります。 代理により全ての手続きを進めるには、「全権委任」