エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
賃貸契約書への収入印紙
まず、マンションの賃貸借契約書ですが、これは不課税文書です。ところが、契約書の中に、敷金や家賃等... まず、マンションの賃貸借契約書ですが、これは不課税文書です。ところが、契約書の中に、敷金や家賃等を受領した旨が記載してあると、17号文書(金銭の受取書)として課税文書になります。ですから、お手元の契約書は記載文言次第で課税文書にも、不課税文書にもなります。確認してみてください。 次に、「家賃の支払い帳」ですが、これはおそらく、賃貸人が賃借人(つまりあなた)から家賃の支払を受ける度に、その受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳のことでしょうから、19号文書(金銭の受取通帳)として課税されます。 ただ、19号文書は、1年ごとに400円と比較的少額の印紙税ですが、付け込んだ金額が100万円を超えると、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)とみなされ(印紙税法第4条第4項第3号)、この場合は、受領金額に応じて印紙税を納付する必要があります。 以上を前提にご質問にお答えするな