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2箇所以上の給与所得で会社にばれない方法
20万円以下というのは「給与所得」「退職所得」以外の所得の合計が20万円以下の場合ですね。なので、二... 20万円以下というのは「給与所得」「退職所得」以外の所得の合計が20万円以下の場合ですね。なので、二つ目の会社が給与として支払っているなら、この規定の対象外になりますので確定申告の必要があります。 ばれないようにするには二つ目の会社からもらう所得は給与所得ではなく業務委託契約のような契約にして事業所得とか雑所得のような形にして、給与所得以外の所得の住民税の納付を普通納付にすることでしょうね。給与所得としなければ、19万円で申告不要になりますし、20万円を超える場合でもばれないです。 この回答への補足 ご回答ありがとうございます。 本日税務署に行ってまいりました。 やはり申告は必要でした。 税務署の人の説明だけでは不安で市役所にも確認の電話をしてしまいました。。。 やはり安心するいい方って大切ですよね。 2枚の支払い区分が給与となっていても住民税の欄にチェックが入っていることで、メインの会社