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同月得喪について(厚生年金、国民年金)
補足です。 国民健康保険料(または国民健康保険税)の毎月あたりの支払額は、 「○月分」というよりも「... 補足です。 国民健康保険料(または国民健康保険税)の毎月あたりの支払額は、 「○月分」というよりも「分割払の1回分」として考えます。 1年あたりの金額を決められた回数で分割して支払う、というものです。 年度途中で脱退・加入があった場合には、 「1年まるまる加入したとした場合の金額÷12」が 1か月あたりに支払うべき国民健康保険料(税)となります。 私の言う「○月分」とは、 便宜上、上記の計算式で計算された額をさしています。 「この額を同月得喪があったその月に徴収するかしないかは市町村に ゆだねられている」、というのが#5の趣旨ですし、 #4のthorさんがおっしゃっているのもそれです。 (ただ、若干わかりにくいですし、言い方が手厳しいですね(^^;)。) いずれにしても、かなりわかりづらいしくみです。 国民健康保険については、私も勉強不足のところが多々ありまして、 時には誤ったことを書いて