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身分証明書の禁治産者、破産者について
少し前までは、本籍地管理の身分証明書には 禁治産者と準禁治産者の項目しかありませんでしたが 最近こ... 少し前までは、本籍地管理の身分証明書には 禁治産者と準禁治産者の項目しかありませんでしたが 最近これに破産者の項目が加わりました。 これの経緯と破産者の記述といわゆる裁判所の 破産宣告の関係、および禁治産者と法務局の 成年後見人登録の関係を説明してください。 1.歴史的沿革 「囚獄人及徒流人ノ事」(明治5年1月13日太政官布告第4号)によって監獄の身柄拘束者及び徒刑処者又は流刑処者は、その旨を戸籍表又は寄留表に記載すべき取り扱いがなされていたところ、「市町村長ヲシテ本籍人ノ犯罪人名簿ヲ整備シ及転籍者ニ関スル通知ヲ為サシムル件」(大正6年4月12日内務省訓令第1号)により市町村長が犯罪人名簿を作成保管すべきものとされ、また名簿登載者が他市町村転籍の場合には刑罰・破産等の事項を転籍地市町村長に通知することが義務付けられた後、改めて「入寄留者犯罪人名簿整備方」(昭和2年内務省訓令第3号)により犯