エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
取引先への海外出張経費の請求について
国内の交通費、国内便のサーチャージについては、利用者はいずれも内税の額を支払っています。 また、「... 国内の交通費、国内便のサーチャージについては、利用者はいずれも内税の額を支払っています。 また、「空港税」については、国内の空港であればそれは「税」ではなく利用料であって、これも利用者は内税の額を支払っています。 すなわち、これらはいずれも元々税込みの金額です。 他方、国際便運賃やそのサーチャージ、海外での交通費や食費については、消費税が課せられません。 すなわち、これらはいずれも消費税を含んでいません。 以上のものに対して「消費税」を加算するのは、国内関連費については消費税の二重取り、国際関連費については消費税不要のものに「消費税」という名目の上乗せを加算していることになります。 これらの加算分については、契約で「交通費等の諸経費は実費請求」とされている場合には、請求誤りであり、契約上の請求の根拠なきものとして、請求した側に返還義務が生じます。一般的には実費請求ですから、この可能性が高い