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救急救命士による気管内挿管の事前同意書の有効性
私は特別養護老人ホームで看護師をやっている者です。 先日、当園の利用者さまが急変し、救急の方にお世... 私は特別養護老人ホームで看護師をやっている者です。 先日、当園の利用者さまが急変し、救急の方にお世話になりました。 心肺停止状態であったため、救命士の方が気管内挿管(ラリンゲアルマスク使用)して下さったのですが、「ご家族の許可が必要」と言うことで、それから連絡をして施行しました。 急変時に家族へのインフォームドコンセントは難しく、またその時間が無駄になります。まして、家族に連絡がつかず助かる命を落とす結果になっても…との意見から、入所者さまのご家族から前もって同意書を貰っておこう、ということになり、同意書を作成したいと思っております。 そこで、質問ですが、 園内での心肺停止状況下での救急救命士による気管内挿管は事前にとった同意書でも有効でしょうか? なお、家族のいない「成年後見制度」の適応となっている方は、現在の法律で、後見人が行使できる代諾の範囲は資産管理、身上監護に限定されており、医療