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非常勤役員に外注費を払うのですが、役員賞与にならないでしょうか?
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非常勤役員に外注費を払うのですが、役員賞与にならないでしょうか?
通常第三者に外注を頼むときと同様の手続きを踏んで、その非常勤役員の方の経営する会社に発注するので... 通常第三者に外注を頼むときと同様の手続きを踏んで、その非常勤役員の方の経営する会社に発注するのであれば基本的に問題は生じないはずです。その会社に対する外注費ということでよろしいかと思います。 もし今回の外注が、通常同じ仕事を第三者に頼むときよりも単価が極端に違う(今回の場合でしたら異常に高い場合)ですとか、形式だけで実際には何も仕事をしていないといった場合などは問題は税務的な問題は生じる可能性はあります。 質問者が心配するような役員賞与あるいは、その外注を頼む会社に対する交際費もしくは寄付金といった認定をされる可能性はあります。 ただ質問の感じですとそういった疑問の生じるような外注ではないように思われますので、心配はいらないかと思われます。 ・その外注費の単価が通常の取引と同様の見積りで計算された根拠 をちゃんと説明できるようにしておくこと ・その外注に掛かる証拠書類(先方からの見積書・当