エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
管理職手当と残業代について
管理職手当と残業手当は全くの別のものです 管理職手当は、役職・地位などに応じて支払われるものです。... 管理職手当と残業手当は全くの別のものです 管理職手当は、役職・地位などに応じて支払われるものです。 残業手当(正確には、時間外労働割増賃金)は、労働基準法第37条に規定されるもので、法定労働時間を超えて労働させた場合には、25%以上の率で計算した手当を支払うものです。 ですから、この二つの手当の支払条件が違いますので、一方が支払されれば、もう一方が支払われなくなるというものではありません。 一般に、管理職には、時間外労働割増賃金の支払が必要ないと言われるのは、大きな間違いです。労働基準法第41条では、管理監督の地位にある者については、労働時間に関する規定は適用しないとされていることから、その様な立場の者の労働時間の把握・算定の必要がなく、その結果、時間外労働割増賃金の支払がされないということです。 この管理監督の地位にある者は、業務が労働時間の制約を受けるものではないというのが前提なので、