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日給月給?
補足します。 日給月給制は私傷病欠勤の給料は支給されませんので健康保険から所得の60%程度の傷病手... 補足します。 日給月給制は私傷病欠勤の給料は支給されませんので健康保険から所得の60%程度の傷病手当になります。 日給制は3ケ月以上の労働契約は労基法で禁止されています。 結果、前回答の最後の項目のように勤続期間で設定する期末手当、有給休暇のようなものはありません、健康保険も国民健康保険になります。 月給制が労働者に対しては最も優位で以下これに及ばない部分が、それぞれのデメリットと解釈できることです。 NO4さんの説明の雇用保険の日額算定は誤解で、月10日以下は除外されて月11日以上は1ケ月として30日で計算されます。 雇用保険の算定期間の所得金額が同じのときは雇用保険の支給金額も給料体制には無関係で同じです。
2010/09/17 リンク