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失業保険と扶養について
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であ... 社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となります。 また、失業給付とは会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という考え方となっています。 失業給付を受給し終わって、その後に就職しないとは言い切れませんので、あくまでも見込みによるものとなりますが、失業給付を受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。 国民健康保険料については、市区町村に聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 また、失業給付